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金融庁が金融検査で評定制度導入
保険ジャーナリスト / 「inswatch」編集人 石井 秀樹
  金融庁が「保険会社に係る検査評定制度(案)」を公表、それに対するパブリックコメントを公募していたが、3月30日に同庁に寄せられたコメント及びそれに対する考え方を発表した。この制度は、先に金融庁が検査マニュアルで示した「経営管理(ガバナンス)態勢−基本的要素−」「法令等遵守態勢」「保険募集管理態勢」「顧客保護等管理態勢」「統合的リスク管理態勢」「保険引受リスク管理態勢」「資産運用リスク管理態勢」「オペレーショナル・リスク等管理態勢」の構築の指針である8つの項目に基づき、検査の結果を各項目でA、B、C、Dの4段階評価、保険会社の経営改善に向けての取組み強化と検査官と保険会社双方の議論を促すのが狙いだ。
  例えば、「経営管理態勢」では以下の基準が示されている。
 Aランク 保険会社の規模や特性に応じた強固な管理態勢が経営陣により構築されている。認識される弱点は軽微であり、保険会社としての業務の適切性、健全性等及び保険契約者等の保護に対する影響は小さい。
 Bランク 保険会社の規模や特性に応じた十分な管理態勢が経営陣により構築されている。軽微な弱点はあるものの、保険会社としての業務の適切性、健全性等及び保険契約者等の保護に重大な影響を及ぼすものではなく、既に自主的に適切な対応がなされている、または、今後なされることが期待できる。
 Cランク 保険会社の規模や特性に応じた経営陣による管理態勢は不十分なものとなっている。保険会社としての業務の適切性、健全性等及び保険契約者等の保護に対する影響も認められるため、改善の必要がある。
 Dランク 経営陣による管理態勢に欠陥がある、または、重大な欠陥が認められる。その結果、保険会社としての業務の適切性、健全性等及び保険契約者等の保護に重大な影響が及んでおり、保険会社としての存続が脅かされる懸念がある、または、そのような状況にある。
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