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金融庁、銀行窓販の弊害防止措置を一部緩和し事例集改定
保険ジャーナリスト / 「inswatch」編集人 石井 秀樹
  銀行窓販売に関する販売規制(弊害防止措置)の緩和措置がこの4月から施行されたが、それに先立ち金融庁は、銀行窓販に関する保険法令解釈事例集の改定を3月28日に公表した。
  銀行窓販については昨年7月に金融庁が販売についてのモニタリングの結果、規制の一部緩和を決定。昨年9月には「主要行当向けの監督指針」の一部改正が行なわれていたものだが今回の解釈事例集の改定はそれに対応したもの。
  銀行の保険販売については、圧力販売の防止を目的に融資先募集規制(融資先となる法人の代表者や従業員50名以下の場合、その役員・従業員への保険販売の禁止)、担当者分離規制(事業性資金融資業務担当者と保険募集担当者の分離の義務付け)、タイミング規制(融資申込者への保険募集の禁止)などの販売規制が設けられてきた。今回施行された一部規制緩和は、一時払終身保険、一時払養老保険の販売について融資先募集規制、事業性融資担当者規制が緩和されたものだ。
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