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保険業法等の一部改正・施行で進むグループ内再編
―金融庁、業法の一部改正で内閣府令(案)公表―
保険ジャーナリスト / 「inswatch」編集人 石井 秀樹
  金融庁は1月11日に「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を公表し、同案についてのパブリックコメントを求めている(2月12日締切)。保険業法の一部を改正する法律そのものは、昨年の3月30日に成立し翌31日に公布されていたものだが、公布後1年以内の施行とされていることから、この度、内閣府令の公表となったもの。
  業法の一部改正は、保険会社グループ内(持ち株会社等)における事業の再編を促すとともに販売基盤の活用についての規制緩和が図られたのが特長だ。すでに、@日本の保険会社が買収した外国保険会社の子会社のうち、保有が認められている子会社以外の会社について5年間の保有を認める。A生命保険契約者保護機構への政府補助規定の5年間延長などが施行済みとなっているほか、B少額短期保険業者の引き受け保険金額の上限に係わる経過措置の5年間延長(25年4月1日施行)が決まっている。
  今回の内閣府令は、保険会社グループ内における「募集の再委託」と契約の「移転単位規制の撤廃」の規制緩和で、金融庁は、パブリックコメントを受けた後、3月下旬の施行を予定している。
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