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金融庁が代理店使用人の適正化に向け報告徴求命令 臨時便
保険ジャーナリスト / 「inswatch」編集人 石井 秀樹
  金融庁は1月16日、保険代理店使用人の適正化等について保険会社各社に対して報告徴求命令を提出、また関連団体に対して「保険募集に係る再委託の禁止について」説明、傘下会員への周知徹底を求めた。また、16日にはこれに併せて「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を公表した。
  保険代理店の使用人に対する適正化については、昨年6月に公表された金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」の報告書で、いわゆる委託型使用人について、「形式的な委託契約のもとに適切な教育・管理・指導を行うことなく募集業務を行わせている可能性がある」、との指摘がなされた。金融庁はこれを受けて保険会社へ実態を聴取、一部の代理店において再委託の禁止に抵触するおそれのある者や使用人の要件を満たさないおそれのある者を使用人として登録・届出を行っていることが確認されたとして、昨年12月(25日)に保険会社および関連団体に対し、委託型(委任型)募集人に対して法律上不適切なものとして可及的速やかに適正化を求めるとの方針を説明、とりわけ、保険業法275条3項(保険グループ内保険会社の再委託)に基づく認可を受けた場合を除き、保険募集の再委託は禁止されていることに留意する必要があるとした。
  今回の報告徴求命令では、再委託の禁止に抵触する存在が確認された場合、平成27年3月末までに適正化を図ることとし、その結果について平成27年4月30日までに報告を求めるなど適正化へ向けた期間を決めたほか、報告要領では使用人の要件について、適切な教育・管理・指導に加え、「雇用」、「派遣」、「出向」を勤務の形態とした。ただし、個人代理店については事業主と生計を一にして同居する親族で、保険募集の実態がある(いわゆる家業代理店)と認められた場合は、適正化の必要はなし、とされている。
  一方、適正化の報告要件としては、「代理店が適正化対象の使用人と委託契約等を解除、『雇用』『派遣』『出向』となった場合」、「法人代理店を新規に設立し役員又は使用人となった場合」、「個人代理店となった場合」、「廃業の場合」の4点を挙げ、報告の対象としている。
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