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保険業法改正と迫られる代理店(募集人)の体制整備
保険ジャーナリスト / 「inswatch」編集人 石井 秀樹
  3月14日に保険業法の改正案が閣議決定、通常国会の審議を経て成立の運びとなった。新業法は公布の日から2年以内の政令で定める日から施行される。今回の保険業法改正は保険会社を取り巻く経営環境の変化(保険商品の複雑化・販売形態の多様化、乗合代理店等の出現、海外展開をはじめとする積極的な業務展開の必要性)に対応しようというもので、保険市場の活性化を図るための規制緩和が図られる一方、保険の信頼性確保の観点から保険募集について基本的ルールの創設と募集人に対する規制の整備の強化が求められている。
  特に保険募集については、これまでの保険会社を対象とした行政当局の監督・規制・管理から代理店(保険募集人)も法的ルール遵守の主体として位置づけ、それぞれの責任において法律に定められた義務を果たす自立と自主が求められたのが特長だ。
  そのため、保険代理店に対して「体制整備義務」をはじめ「意向把握義務」や「情報提供義務」が導入されることになる。
  すでに、金融庁は昨年12月10日には、保険業法改正に先んじて「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「保険検査マニュアル」等の一部改正案を公表、パブリックコメントの募集を経て2月28日から運用を開始している(保険募集の従事者に関する改正は3月18日から適用)。
  今回の保険業法改正ならびに監督指針の改正は従来の保険募集の在り方を大きく変える内容であり、改正に向けた体制整備(保険会社及び募集現場の代理店などの制度対応)が迫られてきているが、現場の代理店・保険募集人にとっては、新たな体制をどのように構築したら良いのか、その為に何を準備しなければならないのかといった戸惑いも大きい。

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