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遺言でできなかったことが可能に!?「受益者連続信託」
ファイナンシャル・プランナー/高伊FP事務所 代表 高伊 茂
平成18年の信託法改正により、家族信託(個人信託ともいう)とよばれるものができるようになりました。もともと信託のしくみは、いろんなことができるといわれてきましたが、ようやく現実味を帯びてきたわけです。信託銀行の取り組みはまだまだ本格的ではありませんが、なかには生命保険会社と組んで新しい信託を開発している信託銀行もあります。家族信託のしくみを利用することにより、今までの制度では実現が難しいと思われていたものが解決できることになります。今回は、受益者連続信託(後継ぎ遺贈型受益者連続信託ともいう)の概要についてお伝えします。
1 信託のしくみ
  信託とは、委託者が信託行為(例えば、信託契約、遺言)によってその信頼できる人(受託者)に対して、金銭や土地などの財産を移転し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って受益者のためにその財産(信託財産)の管理・処分などをする制度です。
(出典:信託協会HPより)
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