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被成年後見人の財産保護のための「後見制度支援信託」
ファイナンシャル・プランナー/高伊FP事務所 代表 高伊 茂
判断能力の不十分な成年者(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護するための新しい制度として、2000年4月から「成年後見制度」がスタートしましたが、被後見人の財産保護に問題点が生じたことから、2012年に入り信託銀行4社が相次いで「後見制度支援信託」を開始しました。法定後見制度の被後見人および未成年後見制度の被後見人の財産保護のために活用できます。ただし、法定後見制度の被保佐人、被補助人および任意後見制度の被後見人は対象になりません。また、信託銀行によって最低受託金額や管理報酬の違いがあります。
1 後見制度支援信託のしくみ
  後見制度支援信託は、後見制度で守られている本人(法定後見制度の被後見人および未成年後見制度の被後見人)を財産管理面でバックアップする信託で、すべて家庭裁判所の指示書に基づいて行われます。
  契約締結時に、本人が金銭を信託銀行等に信託します。信託期間中は、信託された金銭の中から後見人が管理する預貯金口座に対して、本人の生活費用を定期的に交付します。また、医療目的などの臨時支出に充当するため一時金の交付も行われます。信託契約の締結、一時金の交付、信託の変更、解約の手続は、家庭裁判所の指示書に基づいて行われますので、家庭裁判所の関与のもとで、安全に本人の財産を保全することができるメリットがあります。
  信託の終了は、本人の死亡あるいは信託財産が毎月の交付金額に不足する状況になったときなどで、任意には解約できません。本人死亡の場合は、相続財産として相続人に引き継がれることになります。なお、未成年後見の場合は、成年に達したときに本人に財産が引き渡されます。
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