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申込みと告知だけで保障が開始
初回保険料の払込要件を不要とする専用特約
FPSクラブ編集部
  さまざまな商取引において現金のやりとりなしで決済される「キャッシュレス化」が進んでいるが、生命保険の契約時においても同じである。通常、生命保険会社が契約上の責任(保険金・給付金の支払いなど)を開始する「責任開始期」は、「申込書の提出」「健康状態の告知(診査)」「第1回保険料(充当金)の払込み」の3つすべてが完了したときであるが、「約款の改定」や「初回保険料の払込要件を不要とする専用特約」を付加することで、「第1回保険料(充当金)の払込み」なしで保険契約の保障が開始される制度があるので紹介しよう。
■  ソニー生命が生保業界初の「責任開始期に関する特約」
  2006年8月2日、ソニー生命が生保業界初となる「責任開始期に関する特約」の取扱いを開始した。これにより、契約手続きでは申込受付と健康状態の告知の受領時点で保障を開始し、契約の手続きに際して、現金、クレジットカード、キャッシュカードのいずれも不要となった。もちろん別途振込みの必要もなく、初回保険料は指定の保険料振替口座より後日、振替(後払い)となる。
  富士生命(現AIG富士生命)も2011年7月2日に、すべての個人保険を対象に「責任開始期に関する特約」の取扱いを開始し、「申込書の提出」、「健康状態の告知(診査)」、「第1回保険料(充当金)の払込み」の3要件から「第1回保険料(充当金)の払込み」を除外して保険契約の保障が開始されるようになった(ただし、第1回保険料が猶予期間満了日までに払い込まれない場合は、保険契約は無効となり、責任開始期にさかのぼって保障がなくなる)。
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