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限定告知型(引受基準緩和型)医療保険
FPSクラブ編集部
  本来、保険に加入できるのは「健康な人」であり、持病や入院・手術歴がある場合は特別条件付(保険料割増や保険金削減、特定部位不担保など)での加入や、保険の加入を断られるケースもでてくる。しかし、持病や入院・手術歴があったり、通院中であったり、健康診断で要再検査や要精密検査などを指摘されたりする人ほど、保障ニーズ、特に医療保障ニーズが顕在化しているといえる。そのような「健康に不安を抱える人」向けの医療保険に「限定告知型(引受基準緩和型)医療保険」があるが、できるだけ通常の医療保険の保障内容を提供するべく、各社が保障内容・保険料・告知項目等の見直しを行っている。
■  生命保険業界初、“特定疾病診断保険料払込免除”
が付加できる「限定告知型医療保険」
  損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険は、2015年4月、限定告知型医療保険の新商品「新・健康のお守り ハート(払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険)」を発売した。
  保険期間は終身で、告知項目を従来の限定告知型医療保険の5項目から3項目(特則・特約の付加内容により4項目)に削減し、入院保障についても日帰り入院から対象となることに加え(従来:継続して2日以上)、三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)の通算の支払限度を無制限としている(従来:1,000日)。手術保障の支払の基準についても、約款所定の手術から公的医療保険に連動させる形式に変更した(I型(手術内容により40・20・10・5倍)・II型(手術内容にかかわらず一律5倍)の2つの型)。
  また、「限定告知医療用先進医療特約」および生命保険業界初となる限定告知型医療保険向けの「限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約」を新設した。
  特定疾病診断保険料免除特約を付加すると、特定疾病(悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中)により保険料払込免除事由に該当したとき(所定の再発・転移を含む)、以後の保険料の払込が免除となる。そのため、責任開始期前に罹患・治療した悪性新生物が責任開始期以後に再発・転移した場合や、責任開始期前に生じた急性心筋梗塞・脳卒中が責任開始期以後に再発した場合も、以後の保険料の払込が免除される。
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