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第1回
教育資金の一括贈与の非課税制度から
ひも解く信託の基礎知識
関戸国際税務会計事務所 代表/税理士 関戸隆夫
■  話題の教育資金の一括贈与にも信託の仕組みが利用されている!?
  平成25年税制改正において新たに「直系尊属からの教育資金の一括贈与の非課税制度」が創設されました。この制度は次のような仕組みになっています。
  受贈者(30歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む。)、銀行等及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。)に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする。〔平成25年度税制改正大綱より〕
  上記の下線部は具体的には以下のものをいいます。
  @信託受益権を付与された場合
  A書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
  B書面による贈与により取得した金銭等で証券会社から有価証券を購入した場合
  このうち@は信託の仕組みを利用したものですが、信託制度は我が国においては貸付信託や投資信託などの金融商品、資金調達や証券化・流動化取引など主に金融の世界において発達してきた制度であり、個人レベルでは必ずしも一般に周知されていない制度です。
  そのため、今回の非課税制度における「信託受益権を付与された場合」とはどのような場合をいうのかイメージしづらい方も多いのではないかと推測します。そこで、本稿では信託の仕組みと本非課税制度における留意点について解説します。なお、本稿では紙幅の都合上、本非課税制度の手続き等を網羅的に解説するものではありませんのでご留意ください。
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