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前回は、生命保険信託の商品において、後継ぎ遺贈型受益者連続の信託(以下、「受益者連続型信託」といいます)と併用したものがあることに触れ、典型例として次のようなケースを紹介しました。
すなわち、本人(A)は離婚後後妻の(B)と再婚したが、先妻との間に子供(C)がいるようなケースにおいて、Aとしては、自分の生命保険金の受取人をBとするが、Bが死亡した後には自分の子Cに財産を遺したいという希望を持つ場合、これをAの生前に信託契約で定めておき、B死亡後の残余財産をCへ交付するような生命保険信託の設定をするというものです。
つまり、信託契約においては、
第1受益者をA、
Aの死亡後は第2受益者であるB、
Bの死亡により第3受益者であるCへ
受益者が連続する信託を設定することに
なるわけです。
本稿では、このような生命保険信託の事例を踏まえつつ、受益者連続型信託の概要と税務上の取扱いについて解説していきます。
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