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(1)遺言代用信託の基本的な仕組み
事業承継における信託の利用で知られているのは、「遺言代用信託」による方法でしょう。
信託法は、「委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託」を定めており(信託法90@一)、これを一般に「遺言代用信託」といいます。遺言代用信託では、委託者は自己を受益者とする自益信託を設定し、その後、当初受益者が死亡した時点で他の者が当該受益権を取得することを、予め信託契約で定めることができます。
このような遺言代用信託は、前回までに縷々述べてきた高齢者や障害者の財産管理のための信託などにおいて活用されることを想定して創設されたものですが、事業承継の場面においても有用です。
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