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介護保険改正で、より自助努力が求められる方向に。
改正情報とともに「長生きリスク」をお知らせしよう!
CFP®/FPライフレックス 代表 高橋浩史
■  介護サービスの自己負担は引上げ方向に
  現在、平成27年度の施行をめざした介護保険制度の改正案が国会で審議されています。改正内容の一部を紹介すると、一定以上の所得のある人(単身者で年金収入280万円以上)の介護サ−ビス費の自己負担を1割から2割へ引き上げ。また、特養ホームなどを利用する住民税非課税世帯の人に対して居住費や食費を補助する補足給付についても、預貯金など、一定以上の資産を持っている場合には対象外――というように、これまで以上に自助努力が求められる方向で改正が検討されています。
■  介護が必要となる期間とは?
  では、介護が必要となる人はどのくらいの割合で、その期間はどのくらいになるのか、読者の皆さんはご存じですか。
  厚生労働省のデータによると、平成25年4月時点の65歳以上の要介護(要支援)認定者数は549万人で、65歳以上の介護保険の第1号被保険者数(3,103万人)の割合でみると、約5.7人に1人が認定を受けていることになります〔厚生労働省「介護保険事業状況報告(暫定)」〕。
  一見、約5.7人に1人というと割合が低いように思えますが、年齢階級別に見た場合、全認定者数(第2号被保険者含む)の15.1%が75〜79歳、24.0%が80〜84歳、24.9%が85〜89歳で占められているように、年齢を重ねれば重ねるほど介護を受ける可能性は高くなるのです〔厚生労働省「介護給付費実態調査月報(平成25年4月審査分)」〕。
  一方、介護を必要とする期間についてですが、「健康寿命」という考え方からその期間を推測することができます。厚生労働省では健康寿命について「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」とし、平均寿命と健康寿命との差は「日常生活に制限のある『不健康な期間』を意味します」としています。つまり、介護が必要となってもおかしくない期間と考えられます。
  厚生労働省のデータで見ると、日本人男性の平均寿命(平成22年)が79.55歳に対して健康寿命(平成22年)は70.42歳。女性は平均寿命(同)86.30歳に対して健康寿命(同)は73.62歳。その差=介護を必要とする期間は、男性で約9年、女性で約13年となっています〔厚生労働省「健康日本21(第2次)の推進に関する参考資料」(平均寿命は「平成22年 完全生命表」、健康寿命(平成22年)は厚生労働科学研究費補助金「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究」より)〕。
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