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父子家庭にも遺族年金の支給を開始。
改正の話題から、奥さまの死亡保障見直しを提案しよう!
CFP®/FPライフレックス 代表 高橋浩史
■  古い家族観では通用しなくなった遺族年金
  平成24年8月に成立した「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」により、今年度は一般の方々に広く影響が及ぶと思われる年金制度の改正が二つあります。
  一つは平成26年4月からスタートしている「遺族基礎年金の父子家庭への支給」、もう一つは27年10月から始まる「年金受給資格期間を25年から10年に短縮」です。
  特に前者の「遺族基礎年金の父子家庭への支給」ついては、ひと言でいえば遺族年金の「男女格差」の是正です。遺族基礎年金は従来、「子を持つ妻」または「子」にのみ、子が18歳になる年度末まで支給されていましたが、支給対象範囲が「子を持つ配偶者」または「子」へと広げられました。この改正により、父子家庭に不足していた、生活保障の基盤となる遺族年金に注目が集まりそうです。
  年金制度改正の背景としては、「夫が働いて家計を支え、妻は家庭を守る」という従来の家族観が崩れ、働く女性が増えたこと。さらに、夫がリストラなどの収入減により妻の扶養に入り、妻が家計の中心を担うケースもあることから、遺族基礎年金における「男女格差」の是正が求められたことなどもあるでしょう。
■  働く女性の増加で家庭内の収入バランスに変化が?
  遺族年金の男女格差をなくす方向に舵を切ったことは、見方を変えれば、万一の際には夫の収入だけでは生活が成り立たない世帯が増えたと考えることもできそうです。つまり、妻の収入が世帯の中で相対的に重要性を増してきているということかもしれません。それでは、妻の就業状況はどうなっているのか見てみましょう。
  「平成24年 労働力調査」(総務省)によると、配偶者のいる女性総数3,299万人のうち、就業者は1,578万人。割合で見ると47.8%が就業しており、およそ半数の女性は働いているというデータがあります。
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