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第2回
生命保険のように指定した人に金額を
遺せる「遺言代用信託」が脚光!
株式会社FPウィム 代表取締役/ファイナンシャル・プランナー 伊田 賢一
  相続対策に有効な金融商品として終身保険がよく利用されていますが、それ以外に最近注目されているのが信託銀行の「遺言代用信託」です。遺言代用信託とは、あらかじめ受取人を指定しておくことで、遺言がなくてもその人に指定した金額を遺すことができる商品です。
  なかでも三菱UFJ信託銀行の「ずっと安心信託」は、2012年3月に発売されてから契約件数は2013年9月に3万5,000件、2014年3月末には5万件を超え、直近では10万件を超える勢いとなっています(三菱UFJ信託銀行報道による)。
■  いざという時の葬儀費用としても利用できる信託
  相続が発生した場合、葬儀費用が必要でも、原則、すぐには被相続人の口座から預金を引き出すことができません。引き出すためには、遺産分割協議書、故人の生まれたときから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本を提出するなど、面倒な手続きが必要となります。そのようなことを回避するために、葬儀費用目的に終身保険に加入する方が多いのです。ところが、この「ずっと安心信託」は原則として、@医師の死亡診断書または除籍謄本等、Aずっと安心信託通帳、B受取人の印鑑証明書と実印が揃えば、すぐに預金を引き出すことが可能なので、遺族が故人の葬式代などに使うことができます。
  特徴としては、@相続時の手続きが簡単、A元本保証、B管理手数料が無料、の3つです。プランは3種類あり、その中から1つ以上を選択します。
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