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保険契約者は誰?
―契約名義人と保険料負担者が異なる場合は誰が契約者になるのか―
内幸町法律事務所 弁護士 松谷 美和
親が子供のため、または、祖父母が孫のためなど、子供や孫名義等で保険に加入し、契約名義人と保険料負担者が異なる契約は割とあるかもしれません。
しかし、契約名義人と、保険料負担者が異なる場合、実質的な契約者は誰なのか争いになることがあります。今回は、営業職員の行為は問題とならなかったものの、保険料負担者と契約名義人が異なり、保険契約者と保険金受取人が誰であるのか問題となった判例をご紹介します。
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契約名義人でも、受取人でもない者が保険金の払渡しを受ける
今回取り上げる判例(東京地裁平成25年3月5日判決
※
)の事案の概要は、以下のとおりです(登場人物はすべて仮名)。
◇次郎名義で3つの養老保険に加入
亡太郎とその妻との間には、上から順に長男一郎、長女松子、次女竹子(被告)、次男次郎(原告)の4人の子がいます。
次郎(原告)の叔母にあたる亡花子は平成7年ころ亡くなり、その後、亡太郎は平成19年6月に亡くなりました。
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