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収入の担い手の死亡保障
ファイナンシャル・プランナー/
株式会社ポラーノ・コンサルティング
 代表取締役 深澤 泉
  今回は、現在の団塊ジュニア世代(本シリーズでは1970年代生まれとしています)、つまり40歳前後の人のうち、収入の担い手のケース別に死亡保障のポイントを解説します。
  収入の担い手が行うべきリスクマネジメントのなかで、死亡保障は優先順位が最も高いもののひとつです。ただし、死亡保障の設計については、国の保障、勤務先の保障をベースにするとともに、家族構成や家族の収入の状況を考慮して設計することが合理的だと考えます。
■  子育て世帯の死亡保障
  団塊ジュニア世代の夫が会社員で収入の担い手、妻は無職または年間100万円以下のパート収入、そして子どもがいる世帯において、夫の死亡保障は生活設計上の最重要課題です。
  保障設計においては、まずはじめに公的遺族給付を見積もることが重要です。厚生年金の被保険者である会社員が死亡した場合は、遺族厚生年金が支給されます。団塊ジュニア世代のうち被保険者期間(勤続年数)が15年程度と短い人であっても、遺族厚生年金の額は25年間加入したとみなしたものとなるため、少なくとも月額5万円程度になると思われます。夫が自営業者の団塊ジュニアの場合、遺族厚生年金は支給されないか、支給されたとしてもごくわずかであるので、考慮に入れるべきではないと思います。
  18歳到達年度末まで(障害等級1級・2級に該当する場合は20歳まで)にある子がいる場合は、併せて遺族基礎年金が支給されます。子が18歳到達年度末を迎え、妻が遺族基礎年金を受給できなくなった後は、中高齢の寡婦加算が遺族厚生年金に併せて支給されます。
  さらに、夫が死亡した時点の金融資産と夫の勤務先から支給される死亡退職金は準備済み資金として考えてよいでしょう。
  その後の妻の収入は、現在パートタイマーとして働いていない場合は、見積もらない方がよいと思います。妻の親が健在で、その後相続財産として受け取ることが可能なものについては、見積もってもよいと思います。ただし相続財産のうち金融資産は、親が生きながらえることによって減少する可能性があるので、見積もる際には十分に注意します。
  これらでまかなえない今後の生活費・教育費について、生命保険商品を活用することになります。
  収入の担い手である夫が病気で死亡した場合は、発病してからの一定期間の中で、今後の生活資金の確保などについて、ある程度準備することができるかもしれません。しかし、夫が災害で急に死亡した場合には、準備する時間的な余裕がない可能性があります。そこで、通常の死亡保険金に災害関連の特約を上乗せしておき、死亡保険金を増額するような設計が必要であると考えます。
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