@業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
業務上や通勤災害による病気やケガは労災保険の給付により補償されますので、傷病手当金の給付からは除かれます。
A仕事に就くことができないこと
療養担当者の診断に基づく意見や、被保険者の仕事の内容を考慮して判定されます。
B連続する3日間を含み4日以上仕事に就くことができなかったこと
連続した3日間の休業で「待期期間」が完成し、その後休業した日から傷病手当金が支給されます。
【傷病手当金が支払われないケース】
【傷病手当金が支払われるケースT】
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← 待期期間完成 → |
この日から傷病手当金の支給 |
【傷病手当金が支払われるケースT】
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← 待期期間完成 → |
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この日から傷病手当金の支給 |
※「休」の日は給料が支払われていないものとする。
C休業した期間について給与の支払いがないこと
支払われた給与が傷病手当金の金額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。