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病気やケガによる就業不能保障
ファイナンシャル・プランナー/
株式会社ポラーノ・コンサルティング
 代表取締役 深澤 泉
  病気やケガで長期間入院したり、退院後も働くことができない状態が継続した場合、医療費の出費に加えて、収入が減少するという経済的なダメージを被る可能性があります。収入の担い手のリスクマネジメントを行う際、就業不能に対する保障は欠かすことのできない項目です。
  前回は団塊ジュニア世代(本シリーズでは1970年代生まれとしています)、つまり40歳前後の医療費に対する保障について解説しました。今回は、業務上・通勤途上以外の病気やケガで就業不能となるリスクへの保障に焦点を当てて、そのポイントについて解説します。
  就業不能に対する保障の設計についても、医療費に対する保障設計と同様、社会保障制度や勤務先の保障制度をベースとすることが基本となります。
■  会社員が就業不能による休業が長引くと・・・
  会社員が病気やケガで働けなくなった場合、一般的には、まず年次有給休暇を取得して仕事を休むことになります。年次有給休暇を使い切ってしまい、さらに仕事を休むことになると「欠勤」の取り扱いとなり、給与がカットされてしまいます。
  欠勤が長引き、職場への復帰が難しくなった場合に「休職」の取り扱いとなります。その場合、一般的にはその人に給与は支払われない代わりに、加入している健康保険から傷病手当金が支給されます。現在、教育資金の負担や住宅ローンの返済に奮闘する団塊ジュニアの就業不能によるリスクマネジメントの第一歩は、この制度の基本的な内容を押さえておくことです。
■  傷病手当金の支給条件
  傷病手当金が支給されるためには、次の@〜Cの条件をすべて満たす必要があります。
@業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
業務上や通勤災害による病気やケガは労災保険の給付により補償されますので、傷病手当金の給付からは除かれます。
A仕事に就くことができないこと
療養担当者の診断に基づく意見や、被保険者の仕事の内容を考慮して判定されます。
B連続する3日間を含み4日以上仕事に就くことができなかったこと
連続した3日間の休業で「待期期間」が完成し、その後休業した日から傷病手当金が支給されます。
【傷病手当金が支払われないケース】
【傷病手当金が支払われるケースT】
←  待期期間完成  → この日から傷病手当金の支給
【傷病手当金が支払われるケースT】
←  待期期間完成  → この日から傷病手当金の支給
※「休」の日は給料が支払われていないものとする。
C休業した期間について給与の支払いがないこと
支払われた給与が傷病手当金の金額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
  
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