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さて役員退職慰労金は、会社にお金があればいくら支払っても良いのでしょうか?
結論から言えば、いくら支払っても構いません。ただし……
会社の支払った退職金が、税務上の適正額(後述:法人税施行令70条の2)を超えると、超えた部分については「損金の額」に算入することができません(過大な役員退職慰労金の損金不算入)。つまり、会社にとって支払った退職金の一部が、必要経費として認められないことになります。
特に同族会社で創業社長が勇退する時には、「自分が作った会社で、大きくしたのも自分だから、それに見合う退職金を取りたい」と考えて、莫大な退職金を取ることが考えられます。これを通称『お手盛り』と言います。しかしお手盛りについては税務上厳しく判定され、会社が支払った退職金の全額を損金算入とは認めてくれません。以下が根拠条文です。
(参考)法人税法第36条(過大な使用人給与の損金不算入)
内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
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