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役員退職慰労金の適正額は、役員退職慰労金規程に定めた公正な算定基準を目安とすることは前述しました。その意味で、役員退職慰労金規程を作成しておくことは重要です。
しかし、それ以外にも役員退職慰労金規程の必要性は高く、規程が無いと様々な問題が生じることになります。
@ 「加入保険金=退職金額」ではない!
会社で加入している役員の死亡保険金を、そのまま役員の遺族に退職金として支払うケースがよくあります。しかし税務署から「過大な役員退職金」として否認されるケースもなかにはあります。
これは前述の【役員退職慰労金の適正額】のところでも述べましたが、会社で加入している生命保険金額=退職金適正額とすることはできません。例えば多くの生命保険契約に加入して、支払われた保険金の全額が退職金として損金算入を認められるなら、まさに「お手盛り」となってしまうからです。
生命保険で準備した役員退職慰労金(死亡退職金も含む)が全額損金算入を認められるには、まず「役員退職慰労金の適正額」(=役員退職慰労金規程における算定基準)を計算し、その金額に合わせて生命保険に加入することが必要です。
つまり、加入した生命保険金全額が退職金として全額損金算入を認められるには、「加入保険金額=退職金」ではなく、「役員退職慰労金の適正額=加入保険金」なのです。当たり前のことですが、まず適正額=規程ありきなのです。
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