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役員退職慰労金にはどのような税金が課税されるのかを見ていきましょう。
役員退職慰労金には、勇退した場合の『役員退職慰労金(生存退職金)』と、死亡した場合の『死亡退職金』とがあり、それぞれ課税関係が異なります。
1.役員退職慰労金(生存退職金) (1)法人が役員に役員退職慰労金を支払った場合の課税
会社が役員に退職慰労金を支払った場合、適正な金額であれば全額を損金に算入することができます。
(2)役員本人が退職慰労金を受け取った場合の課税
役員自身の勇退に伴い退職慰労金を受け取った場合は、「退職所得」として所得税・住民税が課税されます。
[課税される退職所得金額の計算]
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退職所得控除
○勤続年数20年まで……1年につき40万円
○勤続年数20年超………800万円+(勤続年数−20年)×70万円
上記の退職所得金額に対し分離課税で所得税・住民税率が適用されます。
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