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 特 集 
「役員退職慰労金」を極める!
【応用編】 その1
1級ファイナンシャルプランニング技能士/株式会社シャフト 代表取締役 吉光 隆
  本特集【基礎編】(2012年7月連載)では、役員退職慰労金の基本的な知識を学んできました。今回の【応用編】からは、より具体的に役員退職慰労金について学んでいきましょう。
  特に役員退職慰労金の資金作りに生命保険を活用するケースが多く見受けられます。生命保険活用のメリット・デメリットをよく理解したうえで提案していきましょう。
【役員退職慰労金は勇退も死亡も税制面で優遇】
  基礎編でもお話ししましたが、役員が勇退して役員退職慰労金を本人が受け取った場合には、「退職所得」として、所得税・住民税が課税されます。
  一方、役員が死亡してその遺族に死亡退職金を支払った場合には、その退職金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。また、死亡退職金とは別に「弔慰金」を遺族に支払った場合には、課税されません。
  それでは具体的に、勇退の場合の生存退職金と、死亡の場合の死亡退職金がどのように税制面で優遇されているか見てみましょう。
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