Home > 特集 > 第5次医療法改正後のドクターマーケット開拓【第2回】医療法人における退職金の取り扱い
 特 集 
第5次医療法改正後のドクターマーケット開拓
【第2回】医療法人における退職金の取り扱い
税理士/宮田昇税理士事務所 所長 宮田 昇
●目次●
4. 「個人開業医?」「医療法人?」その選択の基準
(1)  個人開業医のメリット・デメリット
(2)  医療法人のメリット・デメリット
5. 医療法人の退職金の取り扱いについて
(1)  医療法人の理事に対する退職金の取り扱い
(2)  役員退職金の適正額
4.「個人開業医?」「医療法人?」その選択の基準
  医業経営を「個人開業医」として行うのか、それとも「医療法人化」した上で行っていくのかは、その判断に迷うところです。
(1)  個人開業医のメリット・デメリット
  個人開業医のおもなメリット・デメリットは、下表のとおりです。医療法人を設立する場合よりも簡単に開業でき運営も身軽な一面がありますが、反面、高所得になればなるほど税負担が大きくなる傾向があります。
メリット デメリット
社員総会や理事会等の開催をする必要がなく、さらには事業報告書などの都道府県知事への書類の提出義務もなく、医療法人に比べると運営が身軽である。
税務申告の負担も医療法人に比べると軽い。
利益が大きくなると、超過累進税率の影響(所得税率:最高40%)を受け、医療法人の場合の法人税率(最高25.5%)よりも負担が大きくなる。
相続が発生した場合の保健所や税務署への手続きの負担が大きい。
   ※  所得税率および法人税率は、復興増税は考慮しておりません。以下同じ。
【参考:所得税率と法人税率】
〔所得税率〕
〔法人税率〕
   ※  いずれも平成25年2月1日現在の税率
ワンポイント・アドバイス
  個人開業医の方の課税所得金額が900万円を超えると、所得税率は33%となり、法人税率の上限の25.5%を上回ることから、税率的には医療法人化した方が有利になります。
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