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 特 集 
第5次医療法改正後のドクターマーケット開拓
【第3回】ドクターの相続・医業承継対策
税理士/宮田昇税理士事務所 所長 宮田 昇
●目次●
6. 持分の定めのある社団医療法人の「出資持分対策」と基金拠出型医療法人の「基金対策」
(1)  持分の定めのある社団医療法人と基金拠出型医療法人のメリット・デメリット
の比較
(2)  持分の定めのある社団医療法人(経過措置型医療法人)において考えられる対策
(3)  基金拠出型医療法人において考えられる対策
7. 個人開業医の相続・医業承継対策
(1)  個人開業医における医業承継対策
(2)  医業用財産の承継における方法別対策
6. 持分の定めのある社団医療法人の「出資持分対策」と
基金拠出型医療法人の「基金対策」
(1)  持分の定めのある社団医療法人と基金拠出型医療法人の
メリット・デメリットの比較
持分の定めのある社団医療法人 基金拠出型法人
メリット 退社の際の払戻しが出資持分の時価をベースに決定されていきますので、多額の払戻しが期待できます。 出資ではなく「基金」となるため、医療法人の剰余金部分が、相続税評価に反映されないため、相続税の負担が重くならずにすみます。
デメリット 出資持分の評価が時価評価額となりますで、相続の際の税負担等が増加します。 解散の際には、残余財産の分配において「拠出した分を上限」とされてしまいますので、病医院を大きくした甲斐がないかもしれません。
(2)  持分の定めのある社団医療法人(経過措置型医療法人)において
考えられる対策
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