> 今週のトピックス > No.2403 |
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4月1日以後の取得資産から「200%定率法」導入 | ||||||||||||||||
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![]() ● 定率法の償却率の見直し
法人税率の引下げに伴う財源確保のため、定率法の償却率が見直される。
法人の有する減価償却資産について定率法を選択している場合*1において、平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産に適用される償却率が、定額法の償却率を2.5倍(250%定率法)したものから、定額法の償却率を2倍(200%定率法)したものに引下げられる。これにより、償却できるスピードはダウンする(トータルとしての償却費は同じ)。以下の改正は、原則として平成24年4月1日以後に終了する事業年度の法人税から適用される。 また、償却率の改正に伴い、改定償却率および保証率についても改正される。 ![]() ● 経過措置は2つ
実務の便宜上、2つの経過措置が設けられている。
(1) 250%定率法に合わせる方法 平成24年4月1日前に開始し同日以後に終了する事業年度(改正をまたぐ事業年度)において減価償却資産を取得した場合、その取得日に応じて250%定率法と200%定率法のそれぞれの償却方法により償却を行うのが原則である。 しかし、改正をまたぐ事業年度において取得する減価償却資産について定率法が適用されるものについては、平成24年4月1日以後に取得したものであっても、平成24年3月31日以前に取得したものとみなして、250%定率法により償却することができる。 これにより、改正をまたぐ事業年度において取得した減価償却資産については、すべて250%定率法により償却することができることになる。 なお、こちらの特例措置は法人が任意に選択することができ、税務署への届出は不要である。 ![]() 法人が平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得した減価償却資産につて定率法を選択している場合、改正をまたぐ事業年度または平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度のいずれかの事業年度以後は、その減価償却資産のすべてを平成24年4月1日以後に取得したものとみなして、200%定率法により償却することができるというものである。 なお、こちらの特例措置は、平成24年4月1日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに、税務署に「200%定率法の適用を受ける旨の届出書」を提出しなければならない。 ![]() ![]()
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2012.04.05 |
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