> 今週のトピックス > No.2404 |
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金融所得課税、死亡保険金にかかる非課税は、 社会保障・税一体改革大綱でこう変わる!? |
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平成24年2月17日、社会保障・税一体改革大綱が閣議決定された。相続税の税率の引き上げや基礎控除の圧縮については今週のトピックスNo.2386で浅野宗玄氏が述べられているが、ここでは「金融所得課税」と「死亡保険金にかかる非課税」について記したい。
![]() ■ 金融所得課税
1)損益通算の範囲の拡大を検討
上場株式の配当と株式等の譲渡所得の損失の損益通算については、すでに平成21年以降の申告分離課税選択分に限って取扱いを可能とする対応が行われているが、社会保障・税一体改革大綱では、さらに公社債等に対する課税方式の変更および損益通算の拡大の検討が謳われている。
具体的には、以下のような項目についての検討が行われるのではないかと推測される。
などが主な検討項目となるであろう。
![]() 2)金融所得間の課税方式の均衡化
上場株式の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率を、平成26年1月から20%の本則税率に戻し、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得・譲渡所得等の非課税措置(いわゆる「日本版ISA」)を平成26年1月から導入する。日本版ISAとは、投資信託や上場株式等から生じる所得への課税は、毎年100万円3年間で最大300万円までの投資から得られる値上がり益や配当・分配金が最長10年間非課税となる制度をいう(なお、当制度については平成23年度税制改正で導入が決定済みである)。
![]() ■ 死亡保険金にかかる非課税限度額
現行は500万円にすべての法定相続人の数を乗じた金額となるが、改正案としては500万円に法定相続人のうち未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者の数に乗じた金額となる。
例えば、下図のような家族構成で、生命保険に加入している場合、 「現 行」 500万円×4人=2,000万円 「改正案」 500万円×2人=1,000万円 となる(対象は妻と子3)。 よって、今後は死亡保険金にかかる非課税制度の活用を提案するときは、将来の税制改正も視野に入れながら、提案することが重要となる。 ![]() ![]() ![]()
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2012.04.05 |
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