> 今週のトピックス > No.2406 |
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年金制度の「おかしな扱い」も変わっていく? | |||||||||
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![]() ● 10年分さかのぼって保険料が支払える?!
今年(平成24年)の10月から、国民年金保険料に納め忘れがあったときの「さかのぼって納められる期間」が、2年から10年に延長される。
3年間の期間限定という、なんとも妙な内容であるが、経済的に余裕のない学生や社会人のための制度である「学生納付特例」や「若年者の納付猶予」の追納可能期間が10年以内であるから、これらと同じ扱いになるわけである。 しかし、「きちんと手続きをした人」と、ただ単に「保険料の支払いをしなかった人」が同じ扱いになることに対しての抵抗感がある人も多いだろう。 ![]() ● 公的年金のおかしな扱い
実は、「どう考えてもおかしいだろう!」という扱いが公的年金制度には数多く存在している。そのうちのいくつかをご紹介しよう。
上記の記載以外にも「おや?」というようなおかしな扱いは多く存在しているが、さすがに改善や検討の課題となっているようで、社会保障審議会などで議論がなされているものもある。
![]() ● 国民年金の保険料も2年分前納が可能に
厚生労働省の発表によれば、最高1年分の前納しかできなかった国民年金の保険料について、2年分までの前納を可能にするとのことのようだ。前納割引率をアップしてお得感を出し、保険料徴収率の向上を期待しているようだが、現在6割を切っている国民年金の保険料納付率は改善するのだろうか。
今まで、若い世代にはまったくといってよいほど関心を持ってもらえなかった公的年金制度ではあるが、「社会保障と税の一体改革」のおかげで、にわかに注目の的となってきた感がある。スポットライトを浴びることで、いろいろな立場の人の意見や知恵が集まり、よい制度へと変わっていくのであれば、喜ばしいことなのではないだろうか。 ![]() ![]() |
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2012.04.09 |
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