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平成24年3月決算で適用となる税制改正項目(その1)
● 税額控除では、雇用促進税制と環境関連投資促進税制
  そろそろ、3月決算法人の申告が始まる時期となった。そこで、今回と次回の2回にわたって、3月決算法人が今回の申告で新たに適用になる税制改正項目をまとめてご紹介する。
  最初は、雇用促進税制である。青色申告法人が、平成23年4月1日以後に開始する事業年度(平成23年6月30日前に終了する事業年度を除く)において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等については2人以上)及び10%以上増加していることにつき証明がされるなど一定の場合に該当するときは、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別税額控除(ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額が限度)ができる。今回の3月決算においてメインとなる改正である。なお、適用にあたっては、事前にハローワークへの届出等が必要になるため、注意して頂きたい。
  環境関連の設備投資においては、環境関連投資促進税制という新しい税額控除制度が新設された。青色申告法人が、平成23年6月30日から平成26年3月31日までの間に、エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、その取得等の日から1年以内に事業の用に供した事業年度において、そのエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の30%相当額の特別償却(中小企業者等については、7%相当額の特別税額控除との選択適用)ができる(ただし、特別税額控除については、当期の法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越ができる)。
● 棚卸評価において、切放し低価法が廃止
  棚卸資産の評価方法についても改正が行われた。法人が各事業年度終了の時において有する棚卸資産の価額は、時価の下落について評価損を計上しない原価法と、評価損を計上する低価法のいずれかの方法により評価した金額となる。このうち、低価法については翌期首において評価損に相当する金額の戻入れ益を計上するいわゆる「洗替え低価法」と、戻入れ益を計上しない、いわゆる「切放し低価法」のいずれかの方法によることとされていた。それが、平成23年4月1日以後に開始する事業年度(平成23年6月30日前に終了する事業年度を除く)からは切放し低価法が廃止となった。
  
村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
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2012.04.26
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