> 今週のトピックス > No.2419 |
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トライアル雇用奨励金の対象が拡充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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![]() ● トライアル雇用は、企業側にも労働者側にもメリットが
試行雇用(トライアル雇用)とは、公共職業安定所(ハローワーク)の紹介によって特定の労働者を短期間(最大3か月)の試用期間を設けて雇用し、企業側と労働者側が相互に適性を判断した後、両者が合意すれば本採用が決まるという制度である。
公共職業安定所長がトライアル雇用を実施することが適当であると認める者を対象に事業を行ってきたが、この4月、若年者等に関してトライアル雇用開始時の年齢を「40歳未満」から「45歳未満」へと拡大した。これに伴い、企業に支給されるトライアル雇用奨励金も変更になるので、今回は改正内容とあわせて、奨励金受給のための要件について確認しておく。 ![]() ● トライアル雇用奨励金の主な要件
トライアル雇用奨励金の主な要件とは、以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用することである。
![]() ● 45歳未満の若年者等の年齢以外の要件
上記Aで対象となる若年者等について、45歳未満という年齢以外の要件は、以下のいずれかの要件を満たし、なおかつハローワークの所長がトライアル雇用が適当であると認めた者であること。
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トライアル雇用では、試行雇用期間に対応して、対象労働者1人あたり月額最大4万円(最大3か月間で計12万円)の奨励金を事業主が受け取ることができる。企業は、試用雇用期間に労働者の適性や能力を見極め、正規雇用への移行の判断をすることができるので、大いにトライアル雇用制度を有効活用していただきたい。
![]() http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0038/2470/201242395832.pdf ![]()
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2012.05.07 |
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