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役員貸付金の税務上の注意点
  中小企業の決算書を見せていただくと、上場企業にはあまり見かけることがない勘定科目「役員貸付金」と「役員借入金」を目にすることがある。
  今回は「役員貸付金の税務上の注意点」について、5月17日更新の「今週のトピックス No.2425」では、「役員借入金の税務上の注意点」についてお送りする。
● 役員貸付金に対しては、受取利息を計上
  会社が、住宅を取得するためや子供の学資のためなど個人費消を目的として、役員個人に対して金銭を貸し付けることがある。
  このような場合、会社は営利を目的としているため、役員から利息を徴収する必要がある。原則として、役員に対して金銭を無償または通常の利率より低い利率で貸し付けた場合には、通常取得すべき利率により計算した利息と実際徴収した利息との差額に相当する金額は、役員給与とみなされ源泉徴収の対象となるため注意が必要である。
  ちなみに、通常取得すべき利率については、税法で定められている。
   (1) 会社が他から借入れて貸し付けたものが明らかである場合(いわゆる、ひもつき融資)は、その借入金の利率
   (2) (1)以外の場合は、貸付を行なった日の属する年の前年11月30日の公定歩合に年4%を加算した利率(その利率に0.1%未満の端数があるときは、切り捨て)、参考までに現在は(0.3%+4%=4.3%)である。
  また、他にも、会社における借入金の調達金利など合理的と認められる利率を設定している場合にも、税法上問題がないことになっている。
● 税務調査対策として形式を整える
  一般的に考えると、役員が会社に金銭を貸し付けることはあっても、会社が役員に金銭を貸すことはあまりない。税理士としての経験上、経理がどんぶり勘定となっていたり、不明な経費について役員貸付金や仮払金として処理している会社もあるようだ。役員貸付金については、税務の視点から見ると早期に削減することが望ましい。
  また、税務調査においても確認される可能性が高い。税務調査対策として、形式を整えることが重要である。会社は役員に金銭を貸し付ける行為は、取締役会の承認(または株主総会の承認)が必要となるので、議事録を作成する。実際に貸し付けるにあたっては、利率や返済方法等を記載した金銭消費貸借契約を交わしておく。
  また、金融機関対策においても、役員貸付金はマイナス項目となることを覚えておいて欲しい。
  
今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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2012.05.10
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