> 今週のトピックス > No.2425 |
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役員借入金の税務上の注意点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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前回、「今週のトピックス」No.2421で「役員貸付金の税務上の注意点」をお送りしたが、今回は「役員借入金の税務上の注意点」についてお送りする。
![]() ● 役員借入金は利息を支払わなくてもOK
会社は利益を追求するものという観点から、「役員貸付金」について役員は会社に利息を支払う必要がある。一方、「役員借入金」とは、企業が社長や役員からお金を借りることであり、会社が役員に利息を支払わなくても、税務上は問題とならない。
しかし、税法で定められている次の利率により計算した利息を支払うことも可能である。
![]() ● 役員個人では「貸付金」となり、相続財産
役員借入金は通常は問題とはならないが、その役員の相続が発生した場合に問題となることがある。役員借入金は役員サイドからすれば、会社に対する「貸付金」となる。貸付金は相続財産となり、額面で評価され相続税が課税されるからだ。
そこで、役員借入金を削減するための方法として以下の3つを紹介する。
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(1)については、手取り金額に増減なく、社会保険料・所得税・住民税が減少するメリットがあるが、会社の経費が減少するというデメリットがある。
(2)については、会社が赤字または繰越欠損金がある場合には無税で実行できる。 (3)は役員借入金を資本金に振替えるというもので、自己資本は充実するが、資本金が増加するデメリットを考慮する必要がある。 役員借入金については通常問題となることがないため、金額が巨額になっている会社もあるので、毎決算時に今後の処理方法を検討されることをお勧めする。また、税務調査においては、資金の出所を求められることもある。 ![]()
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2012.05.17 |
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