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労働保険の年度更新のポイント
● 労働保険の年度更新の手続き期間は、6月1日から7月10日まで
  労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称のことをいうが、その労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を「保険年度」の単位として計算されることになっている。
  その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定する。
  労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を先に納付して、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算するという方法をとっている。したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となる。一般的にこれら一連の業務を労働保険の「年度更新」と呼んでいるが、この年度更新の手続きは、原則として毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければならない。手続きが遅れると、政府が保険料・拠出金額を決定し、追徴金(10%)を課すこともある。
● 労働保険料の納付は、今年度から始まった口座振替が便利
  年度更新を行う上では、様々な注意点があるので、今年から始まった口座振替とあわせてポイントについて下記にまとめておくこととする。
  
■年度更新に関する押さえておきたい5つのポイント
その1:
  賃金を集計する際に、代表者や取締役は通常、労災保険や雇用保険の被保険者にならないのでそれらの賃金を含めて計算しない。
その2:
  年度初め(4月1日現在)に満64歳以上である雇用保険の被保険者は高年齢者の免除対象となるので、賃金集計から除外する。
その3:
  概算保険料額が40万円※1以上の場合、又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、原則として、労働保険料の納付を3回に分割することができる。
※1 (労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)
その4:
  平成24年度は、雇用保険料率が変更になり、また労災保険料率も業種によって変更になっているので、それらの変更点を理解し、保険料を正しく計算する。
その5:
  労働保険料の納付については、平成24年から口座振替が可能となっている。口座振替で納付するためには、事前に口座を開設している金融機関等の窓口に所定の申込用紙を提出しなければならない。
  平成24年の第1期については、既に口座振替に切り替えるための申込み期限が経過しているが、現在手続きをすると平成24年の第2期から口座振替で納付することができる。
参考:労働保険料等の口座振替納付
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/
(関連記事:今週のトピックスNo.2327「来年から労働保険料の口座振替納付が可能に」)
  
  
庄司 英尚 (しょうじ・ひでたか)
株式会社アイウェーブ代表取締役、庄司社会保険労務士事務所 所長
社会保険労務士 人事コンサルタント
  福島県出身。立命館大学を卒業後、大手オフィス家具メーカーにて営業職に従事。その後、都内の社会保険労務士事務所にて実務経験を積み、2001年に庄司社会保険労務士事務所を開業。その後コンサルティング業務の拡大に伴い、2006年に株式会社アイウェーブを設立。企業の業績アップと現場主義をモットーとして、中小・中堅企業を対象に人事労務アドバイザリー業務、就業規則の作成、人事制度コンサルティング、社会保険の手続及び給与計算業務を行っている。最近は、ワーク・ライフ・バランスの導入に注力し、残業時間の削減や両立支援制度の構築にも積極的に取り組んでいる。
公式サイト http://www.iwave-inc.jp/
社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/
  
  
2012.06.04
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