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個人住民税は、均等の税額によって広く課税される均等割と前年の所得金額に応じて課税される所得割によって構成される。給与所得者で個人住民税が給与天引きされている方については、前年分の所得に対するものを6月分の給与から翌年5月分の給与までで支払う仕組みとなっている。
一方、所得税法および地方税法が改正され、既に所得税においては平成23年1月分の給与から扶養控除が廃止・縮小されているが、個人住民税についても平成24年6月から以下のような影響がある。
● 扶養控除変更の概要
平成24年度分の個人住民税について、次のように改正された。
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(1) |
15歳までの年少扶養親族の扶養控除(33万円)が廃止された。扶養控除の対象は16歳以上の扶養親族となった。平成24年度分の個人住民税においては、平成8年1月1日以前の生まれの方が対象となる。 |
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(2) |
特定扶養親族のうち16歳から18歳までの扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、一般の扶養控除(33万円)となった。特定扶養控除の対象は19歳から22歳までの扶養親族となり、平成24年度分の個人住民税においては、昭和64年1月2日〜平成5年1月1日生まれの方が対象となる。 |
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(3) |
扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合に、扶養控除または配偶者控除の額に控除額(23万円)を加算する措置が、特別障害者控除の額に加算する措置に改められた。 |
● 扶養控除の変更による個人住民税額の影響
では、いくらぐらい影響がでるのか、夫(給与収入のみ)と妻(収入なし)、子(10歳)の3人世帯のケースで試算してみる。
(前提: |
社会保険料控除:例1では40万円、例2では60万円、例3では80万円、配偶者控除33万円、扶養控除33万円、基礎控除33万円) |
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(例1) |
夫の収入が400万円の場合、 |
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個人住民税額は |
平成23年度分12万3,500円、 |
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平成24年度分15万9,000円となり、 |
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3万5,500円増えることになる。 |
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(例2) |
夫の収入が600万円の場合、 |
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個人住民税額は |
平成23年度分26万8,500円、 |
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平成24年度分30万1,500円となり、 |
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3万3,000円増えることになる。 |
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(例3) |
夫の収入が800万円の場合、 |
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個人住民税額は |
平成23年度分42万2,500円、 |
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平成24年度分45万5,500円となり、 |
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3万3,000円増えることになる。 |
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なお、個人住民税については、課税所得金額が一定額以下である場合、調整控除額が多く措置されており、扶養控除額とともに調整控除額が減少するため、影響額が大きくなる場合がある。
給与等が去年と同額であっても、6月の給与から手取り額が減少する方もいるのでご注意いただきたい。
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
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マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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