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社会保険の算定基礎届のポイント
● 算定基礎届の手続きの期間は、原則7月10日まで
  社会保険に加入している事業所は、毎年7月に所轄の年金事務所または事務センター(健康保険組合に加入している企業は健康保険組合)に「算定基礎届」を提出しなければならない。算定基礎届は、原則として7月1日現在在籍している被保険者の4月、5月、6月に支払った報酬額(給与等)をもとに、その年の9月1日から翌年の8月31日までの標準報酬月額を決定する際の重要な届出となっている。提出時期は例年、原則として7月1日(今年度は7月2日)から10日までで、郵送や窓口持参のほか、電子申請やCDやDVDなどの電子媒体での提出も可能だ(保険者により異なる)。
● 算定基礎届の対象となる人とは
  算定基礎届の届出書を作成し、届出をする上では、事前準備と基本的なルールを理解しておくことが重要である。算定基礎届の対象になる人は、7月1日現在の被保険者全員で、欠勤中または休職中であっても、7月1日現在被保険者資格があれば対象者となる。
  ただし、次に該当する人は、算定基礎届の対象とならないのでしっかりと押さえておきたい。
   本年6月1日以降に被保険者の資格を取得した人
   A 本年6月30日以前に退職(資格喪失日7月1日以前)した人
   B 7月に月額変更届・育児休業等終了時報酬月額変更届を提出する人
   C 8月または9月に月額変更届・育児休業等終了時報酬月額変更届を提出する予定の人
● 社会保険における報酬の範囲
  社会保険上の「報酬」とは、「賃金」「給料」「手当」「賞与」などの名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものとなっている。もちろん金銭(通貨)に限らず現物で支給されるものも含まれる。下記のように報酬に該当するものと該当しないものがあるので、事業主は算定基礎届を作成する段階で再度確認しておきたい。
    報酬に該当するもの
  基本給、諸手当(残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、
  勤務地手当、日・宿直手当、勤務手当、能率手当、精勤手当など)、
  賞与(年4回以上のもの)、現物で支給される食事・食券、通勤定期券、社宅など
    報酬に該当しないもの
  賞与(年3回以下のもの→標準賞与額の対象)
  大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職金、出張旅費、交際費、慶弔費など
● 平成24年4月より現物給与の価額が改定
  企業が食事や住宅などの現物で報酬を支給する場合には、これを通貨に換算し金銭で支給された報酬に加えて算出する必要がある(現物給与)。この現物給与の価額は、法律により、地方の時価によって厚生労働大臣が定めることになっている。今回、平成24年4月1日からその現物給与の価額が改定されたので、報酬月額を算定する際にはその価額をきちんと確認しておく必要がある。日本年金機構のサイトに都道府県別の厚生労働大臣が定める現物給与の価額と計算方法について詳しい記載があるので、早めにチェックして準備しておきたい。
  参考:日本年金機構 厚生労働大臣が定める現物給与の価額
  http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/system/form-pdf/24_santei/24_14.pdf
  
庄司 英尚 (しょうじ・ひでたか)
株式会社アイウェーブ代表取締役、庄司社会保険労務士事務所 所長
社会保険労務士 人事コンサルタント
  福島県出身。立命館大学を卒業後、大手オフィス家具メーカーにて営業職に従事。その後、都内の社会保険労務士事務所にて実務経験を積み、2001年に庄司社会保険労務士事務所を開業。その後コンサルティング業務の拡大に伴い、2006年に株式会社アイウェーブを設立。企業の業績アップと現場主義をモットーとして、中小・中堅企業を対象に人事労務アドバイザリー業務、就業規則の作成、人事制度コンサルティング、社会保険の手続及び給与計算業務を行っている。最近は、ワーク・ライフ・バランスの導入に注力し、残業時間の削減や両立支援制度の構築にも積極的に取り組んでいる。
公式サイト http://www.iwave-inc.jp/
社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/
  
  
2012.06.18
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