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従業員に決算賞与を支給する場合のルール
  当期の業績が予想以上に好調な場合で、従業員の貢献に対してなんとか応えてあげたいと考えるときに使える方法の一つに、「決算賞与」がある。
  「決算賞与」を未払計上すると、損金算入される分だけ課税対象額が減少するので、税務調査において必ず確認されると思って欲しい。そのため、税務調査において否認されることがないよう、決算賞与を支給する場合のルールについてお送りする。
● 未払賞与を損金算入するための要件
  従業員に対する賞与は、支給したときに経費に計上するのが原則である。つまり、未払計上ができないということになる。
  ただし、次の全ての要件を満たしている場合には、従業員にその支給額を通知した事業年度において未払計上が可能である。
   (1) 決算期末までに、その支給額を各人別にかつ同時期に支給を受ける全ての従業員に対して通知をしていること
   (2) (1)の通知をした金額を通知した全ての従業員に対し、その通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること
   (3) その支給額につき、(1)の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること
  ただし、通知日から支給日までに退職した従業員がいる場合で法人が支給日に在職する従業員のみに賞与を支給することとしているときは、その未払賞与の全額について損金算入できない。また、各従業員に通知した金額が支給額と異なっている者が1人でもいる場合も、その未払賞与の全額が損金算入できなくなるので、注意していただきたい(ともに翌期において損金算入となる)。
● 税務調査で否認されないためには
  決算賞与を税務調査で否認されないためには、やはり決算期末までに各従業員に対して銀行振込で支給することをお勧めする。
  しかし、資金繰りの都合でどうしても決算期末までに支給することができない場合には、決算期末までに従業員に通知したかどうかが税務調査のポイントになる。そのためには、保守的に考えて、従業員に対して支給額の通知をしたことを後日確認できる書面を残しておくことが望ましい。
  
今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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2012.06.28
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