> 今週のトピックス > No.2451 |
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個別労働紛争相談、過去最高の25万件超に | ||||||||||||
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![]() ● 総合労働相談件数は100万超で高止まり
厚生労働省は5 月29日、同省に寄せられた平成23年度の民事上の個別労働紛争相談件数が前年度比3.8%増の25万6,343件と、統計を開始した平成14年度以降で最高になったことを発表した。
原因の1つとして、パワーハラスメントなど「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数が増加したことが関係しているが、今後も「いじめ・嫌がらせ」に関する相談は増加することが見込まれており、企業側も早急に対応を求められるところである。 厚生労働省では、各都道府県労働局、各労働基準監督署内、駅近隣の建物などに労働問題に関する相談に対応するための総合労働相談コーナーを設置しているが、平成23年度にそれらに寄せられた総合労働相談件数は110万9,454件と前年度に比べて2万780件(前年度比1.8%減)減少したものの、依然としてこの4年間は100万件を超えており、高止まりの状況である。 ![]() ● 解雇に関する相談件数は減少するも、「いじめ・嫌がらせ」に関する相談は増加
平成23年度の民事上の個別労働紛争相談の内訳は、「解雇」が18.9%、「いじめ・嫌がらせ」が15.1 %、「労働条件の引下げ」が12.1%となっている。 前年度と比べると、これまで高水準であった「解雇」に関する件数は減少(前年度比3.9%減)し、「いじめ・嫌がらせ」(同16.6%増)、「退職勧奨」(同3.6%増)、「自己都合退職」(同28.1%増)などが増加している。なお、詳細に分類することが困難な「その他の労働条件」が12.3%となるなど、紛争内容が多様化していることも大きな特徴としてあげられる。
![]() ● 正社員の相談者は減ったが、非正規雇用社員は増加
平成23年度の民事上の個別労働紛争相談の相談者は、労働者(求職者を含む)が80.6 %と大半を占めており、事業主からの相談は11.8%であった。
紛争の当事者である労働者の就労形態は、「正社員」が41.5%と最も多く、「パート・アルバイト」が17.2%、「期間契約社員」が10.5%、「派遣労働者」が4.3%となっている。前年度と比べて、「正社員」の相談件数が減少し、「派遣労働者」、「期間契約社員」の件数は増加した。 労働関係について、個々の労働者と事業主の間の紛争を円満に解決するための「個別労働紛争解決制度」は、平成13年10月の法律施行から今年で11年を迎えるが、相談件数からみても、職場での紛争解決に大きな役割を果たしていることは間違いない。今後、非正規雇用社員に関する法改正事項はたくさん予定されており、今後も非正規雇用社員の労働相談は、さらに増加することが予想される。企業側としては、ちょっとした判断ミスや知識不足から、大きなトラブルに発展しないように労務管理にはさらに力を入れていく必要がある。 ![]()
厚生労働省 「平成23年度個別労働紛争解決制度施行状況」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002bko3-att/2r9852000002bkpt.pdf ![]()
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2012.07.02 |
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