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「改正育児・介護休業法」〜平成24年7月1日から全面施行〜 | ||||||||||||
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男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方の実現を目指し、平成21年に「育児・介護休業法」が改正されました。
平成22年6月30日に施行されて以来、これまで従業員数100人以下の企業には、短時間勤務制度等の適用が猶予されていましたが、今年の7月1日からは全ての企業に適用となりました。 ![]() ● 平成24年7月1日から適用となる「改正育児・介護休業法」の主な制度概要
(1)短時間勤務制度
事業主は3歳までの子を養育する従業員に対し、1日の所定労働時間を原則6時間に短縮する制度を設けなければなりません。 <対象となる従業員> ・3歳未満の子を養育する従業員であり、短時間勤務をする期間に育児休業をしていないこと。 ・日々雇用される労働者でないこと。 ・1日の所定労働時間が6時間以下でないこと。 ・労使協定により適用除外とされた従業員でないこと。 (2)所定外労働の制限 3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。 <対象となる従業員> 原則として3歳に満たない子を養育する全ての男女従業員(日々雇用者を除く)が対象となります。ただし、勤続年数1年未満の従業員と週の所定労働日数が2日以下の従業員については、労使協定がある場合には対象となりません。 (3)介護休暇 事業主は、家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合には、1日単位での休暇取得を許可しなければなりません。 従業員は、介護する家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで休暇を取得することができます。 <対象となる従業員> 原則として、対象家族の介護、その他の世話をする全ての男女従業員(日々雇用者を除く)が対象となります。ただし、勤続年数6ヵ月未満の従業員と週の所定労働日数が2日以下の従業員については、労使協定がある場合には対象となりません。 事業主は上記の「短時間勤務制度」、「所定外労働の制限」、「介護休暇」は、就業規則に規定されているなど、制度化された状態になっていることが必要であり、運用されているだけでは不十分であることに留意して下さい。今回の全面施行により、新たに対象となる企業は就業規則等に制度を定め、併せて従業員への周知が必要となります。現状、就業規則等への規定が済んでいない場合には、早急な対応をおすすめします。 ![]()
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2012.07.09 |
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