> 今週のトピックス > No.2457 |
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平成24年分の路線価が公表 | ||||||||||||
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![]() ![]() ● 平成24年分の路線価は「西高東低」の傾向に
国税庁から平成24年分の路線価図及び評価倍率表が7月2日に公表された。全国約36万地を評価対象とした標準宅地の平均変動率は前年比2.8%のマイナスとなり、4年連続の下落となったものの、下落幅は縮小している。
都道府県庁所在地の最高路線価の変動率を見ると、前年より上昇したのは札幌と名古屋の2都市で、横ばいは金沢、津、大津、京都、大阪、奈良、福岡、那覇の8都市となっており、「西高東低」の傾向となった。 路線価とは、毎年1月1日を基準日として路線(道路)に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位)のことである。 この路線価図や評価倍率表は、相続税や贈与税において土地評価を行う場合に使用する。路線価図や評価倍率表は毎年公表されるので、その年分のものがまだ公表されていない場合には、公表されてから評価を行う。つまり、平成24年中にお亡くなりになった人の相続税の計算においては、平成24年分のものを用いて計算を行う。 ちなみに路線価図及び評価倍率表ともに国税庁ホームページで閲覧(無料)することができる。 国税庁:http://www.rosenka.nta.go.jp/ ![]() ● 土地の評価方法
土地の評価方法には路線価方式と倍率方式がある。市街地にある土地で路線価が付されているものについては、路線価を基に評価を行う「路線価方式」による。一方、路線価の付されていない土地については、市町村などが定めている固定資産税評価額に一定倍率(評価倍率表)を乗じて土地の評価を行う「倍率方式」による。
![]() ● 土地は一物4価
土地については、@実勢価格 A公示価格・基準地価格 B相続税評価額 C固定資産税評価額の4つの価格があると言われている。AからCについては公的評価であり、相互関係がある。
目安として、公示価格・基準地価格×80%=相続税評価額、公示価格・基準地価格×70%=固定資産税評価額とされる。それゆえに、固定資産税評価額×1.14=相続税評価額ということになる。 所有する土地の相続税法上の概算評価額が知りたい場合、路線価図を見るのが一番だが、その見方は難しいと感じられる方もおられるだろう。しかし、固定資産税評価額については、4月ごろに役所から送られてくる「固定資産税・都市計画税課税明細書」を見ればわかるので、これを1.14倍することで大まかな評価額を把握することができる(ただし、固定資産税評価額については3年毎の見直しがある)。 ![]()
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2012.07.12 |
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