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平成24年分の路線価が公表
● 平成24年分の路線価は「西高東低」の傾向に
  国税庁から平成24年分の路線価図及び評価倍率表が7月2日に公表された。全国約36万地を評価対象とした標準宅地の平均変動率は前年比2.8%のマイナスとなり、4年連続の下落となったものの、下落幅は縮小している。
  都道府県庁所在地の最高路線価の変動率を見ると、前年より上昇したのは札幌と名古屋の2都市で、横ばいは金沢、津、大津、京都、大阪、奈良、福岡、那覇の8都市となっており、「西高東低」の傾向となった。
  路線価とは、毎年1月1日を基準日として路線(道路)に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位)のことである。
  この路線価図や評価倍率表は、相続税や贈与税において土地評価を行う場合に使用する。路線価図や評価倍率表は毎年公表されるので、その年分のものがまだ公表されていない場合には、公表されてから評価を行う。つまり、平成24年中にお亡くなりになった人の相続税の計算においては、平成24年分のものを用いて計算を行う。
  ちなみに路線価図及び評価倍率表ともに国税庁ホームページで閲覧(無料)することができる。
国税庁:http://www.rosenka.nta.go.jp/
● 土地の評価方法
  土地の評価方法には路線価方式と倍率方式がある。市街地にある土地で路線価が付されているものについては、路線価を基に評価を行う「路線価方式」による。一方、路線価の付されていない土地については、市町村などが定めている固定資産税評価額に一定倍率(評価倍率表)を乗じて土地の評価を行う「倍率方式」による。
● 土地は一物4価
  土地については、@実勢価格 A公示価格・基準地価格 B相続税評価額 C固定資産税評価額の4つの価格があると言われている。AからCについては公的評価であり、相互関係がある。
  目安として、公示価格・基準地価格×80%=相続税評価額、公示価格・基準地価格×70%=固定資産税評価額とされる。それゆえに、固定資産税評価額×1.14=相続税評価額ということになる。
  所有する土地の相続税法上の概算評価額が知りたい場合、路線価図を見るのが一番だが、その見方は難しいと感じられる方もおられるだろう。しかし、固定資産税評価額については、4月ごろに役所から送られてくる「固定資産税・都市計画税課税明細書」を見ればわかるので、これを1.14倍することで大まかな評価額を把握することができる(ただし、固定資産税評価額については3年毎の見直しがある)。
  
今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
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◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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2012.07.12
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