> 今週のトピックス > No.2463 |
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8月1日から、雇用保険の基本手当日額が変更に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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雇用保険では、離職者の「賃金日額」にもとづいて「基本手当日額」を算定しています。
賃金日額については上限額と下限額が設定されており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、毎年8月1日にその金額が変更されます。平成24年8月1日からは、昨年度の平均定期給与額が前年比約0.2%減少したことにより、上限額・加減額ともに若干引き下げになります。 ![]() ■ 賃金日額と基本手当日額について
基本手当日額は、離職前6ヵ月間の平均賃金をもとに計算され、この離職前6ヵ月間における1日当たりの平均賃金額を「賃金日額」といいます。基本手当の日額は、賃金日額×給付率(80〜50%)で算出され、賃金水準が低いほど給付率は高くなります。
平成24年8月からの賃金日額と基本手当日額の上限額、下限額は以下のようになります。 ![]() ◆ 年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額
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例えば、29歳で賃金日額が14,000円の人は、上限額(12,880円)が適用されることになり、平成24年8月1日以降分の基本手当日額(1日当たり支給額)は、6,440円となります。
![]() ◆ 賃金日額・基本手当日額の下限額
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【参考】
上記に併せて、就業促進手当(再就職手当、就業手当、常用就職支度手当)の算定における上限額も変更になります。 ![]() ◆ 再就職手当・常用就職支度手当の算定における基本手当日額の上限額
![]() ◆ 就業手当の1日当たり支給額(基本手当日額の30%)の上限額
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今回の変更に伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が減額になる場合があります。
対象者には、平成24年8月2日以降の認定日に返却される受給資格者証に、新たな基本手当日額が印字されます。 ![]()
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2012.07.23 |
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