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8月1日から、雇用保険の基本手当日額が変更に
  雇用保険では、離職者の「賃金日額」にもとづいて「基本手当日額」を算定しています。
  賃金日額については上限額と下限額が設定されており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、毎年8月1日にその金額が変更されます。平成24年8月1日からは、昨年度の平均定期給与額が前年比約0.2%減少したことにより、上限額・加減額ともに若干引き下げになります。
■ 賃金日額と基本手当日額について
  基本手当日額は、離職前6ヵ月間の平均賃金をもとに計算され、この離職前6ヵ月間における1日当たりの平均賃金額を「賃金日額」といいます。基本手当の日額は、賃金日額×給付率(80〜50%)で算出され、賃金水準が低いほど給付率は高くなります。
  平成24年8月からの賃金日額と基本手当日額の上限額、下限額は以下のようになります。
◆ 年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額
離職時の年齢 賃金日額の上限額(円) 基本手当日額の上限額(円)
変更前 変更後 変更前 変更後
29歳以下 12,910 12,880 6,455 6,440(▲15)
30〜44歳 14,340 14,310 7,170 7,155(▲15)
45〜59歳 15,780 15,740 7,890 7,870(▲20)
60〜64歳 15,060 15,020 6,777 6,759(▲18)
  例えば、29歳で賃金日額が14,000円の人は、上限額(12,880円)が適用されることになり、平成24年8月1日以降分の基本手当日額(1日当たり支給額)は、6,440円となります。
◆ 賃金日額・基本手当日額の下限額
年齢 賃金日額の下限額(円) 基本手当日額の下限額(円)
変更前 変更後 変更前 変更後
全年齢 2,330 2,320 1,864 1,856(▲8)
【参考】
  上記に併せて、就業促進手当(再就職手当、就業手当、常用就職支度手当)の算定における上限額も変更になります。
◆ 再就職手当・常用就職支度手当の算定における基本手当日額の上限額
年齢 変更前(円) 変更後(前年度増減)(円)
59歳以下 5,885 5,870(▲15)
60〜64歳 4,770 4,756(▲14)
◆ 就業手当の1日当たり支給額(基本手当日額の30%)の上限額
年齢 変更前(円) 変更後(前年度増減)(円)
59歳以下 1,765 1,761(▲4)
60〜64歳 1,431 1,426(▲5)
  今回の変更に伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が減額になる場合があります。
  対象者には、平成24年8月2日以降の認定日に返却される受給資格者証に、新たな基本手当日額が印字されます。
  
野上 幸彦 (のがみ・ゆきひこ)
野上社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士
オーディオメーカー、建設コンサルティング、フードサービス業界での人事・営業職の経験を経て、平成19年に野上社会保険労務士事務所を設立。多業種経験を活かした人事・労務コンサルティングを行っている。
nogami-sr0021@st-paul.gr.jp
  
  
2012.07.23
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