> 今週のトピックス > No.2472 |
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自動車保険料率改定で事故有契約者は負担増に!? | ||||||||
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![]() ■ 改定のねらいは、契約者間の不公平解消
昨年、損害保険料率算出機構で実施された「自動車保険参考純率におけるノンフリート等級別料率制度(等級制度)」の改定を受けて、損害保険会社各社が自動車保険の改定を行います。改定時期は10月からという会社が多いようですが、今回の改定では、とくに事故有契約者にとって保険料が大幅な負担増となるため、自動車保険の契約内容の見直し方が今まで以上に重要になってきます。
今回の料率制度改定のねらいの1つは、現行の制度のもとで生じている契約者間の保険料負担の不公平を解消することにあります。損害保険料率算出機構の資料には以下のような事例を取り上げています。 ![]()
同じ等級であっても、前年契約で「事故がなかった契約者」よりも「事故があった契約者」のリスク実態が高いため、「事故があった契約者」のリスク実態に応じた保険料の一部を「事故がなかった契約者」が肩代わりしている状況にあります。
![]() ■ 無事故契約者と事故有契約者では負担に格差ができる
@等級係数(割増引率)の見直し
等級係数(割増引率)を無事故係数と事故有係数に細分化します。 ![]() ![]() ![]() ![]() 現行制度ではすえおき事故に該当する事故(盗難、落書き、いたずら、台風、たつ巻、洪水など)があった場合、等級は変わりませんが、改定後は1等級ダウンとなります。 ![]() 事故有係数を適用する期間は、1事故あたりの等級ダウン数に合わせて、3等級ダウン事故1件につき3年間、1等級ダウン事故1件につき1年間となります。 ![]() ■ 今後の自動車保険の契約内容見直しのポイント
例えば、18等級で保険料が5万円だとすると、3等級ダウン事故があった場合、現行の制度では15等級の保険料は約5万8,000円ですみますが、改定後は約8万2,000円になります。さらに3年間は事故有の保険料率が適用されますので、現行制度より明らかに保険料負担が大きくなります。
 事故が起きた時に金額の多寡を問わず何でもかんでも保険を使うというのではなく、少額の場合は自己資金で対応し、その分免責金額を設定して保険料を引き下げる等の判断がより重要になってきます。 ![]() |
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2012.08.06 |
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