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3ヵ月を超えて在留する外国人も介護保険の対象に
  平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律(改正住基法)」が施行されたことにより、適法に3ヵ月を超えて日本に在留する40歳以上の外国人についても介護保険の被保険者となりました。
■ 住民基本台帳法が適用される外国人在留期間要件の改正点
改正前 改正後
外国人登録を行っている以下の@またはAの者

入国当初の在留期間が1年以上である者
入国当初の在留期間が1年未満であっても、入国時において、入国目的・入国後の生活を勘案し、1年以上滞在すると認められる
住民基本台帳に記載されている以下の@またはAの者
入国当初の在留期間が3ヵ月を超える
入国当初の在留期間が3ヵ月未満であっても、入国時において、入国目的・入国後の生活を勘案し、3ヵ月を超えて滞在すると認められる
  原則として、日本に住所を有する40歳以上の者は介護保険の被保険者となりますが、日本に在留する外国人については住基法の適用対象を被保険者としています。このたび住基法が改正されたことで、外国人登録を行っていて入国当初の在留期間が1年以上である者から、住民基本台帳に記載されている在留期間が3ヵ月を超える者へと対象者が拡大されました。これにより、平成24年7月9日以降、適法に3ヵ月を超えて在留する40歳以上の外国人は介護保険の被保険者となりました。
  さらに、入国当初に3ヵ月以下の在留期間を決定された者であっても、資料等により3ヵ月を超えて滞在すると認められる者については、国民健康保険の被保険者資格の取扱いを踏まえ、介護保険においても被保険者として扱うことになります。
  なお、外国人住民が介護保険の被保険者となる資格取得日については、改正住基法の施行日前から既に日本に滞在している者は施行日=7月9日が資格取得日となります。施行日以後に日本に入国し、新たに介護保険の被保険者となる外国人住民については、転入日が資格取得日となります。
<参考資料>
介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取り扱いに関するQ&A
http://www.jcma.or.jp/images/kaigohokensaisinjouhouVol.289.pdf
介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取り扱いに関するQ&A(その2)
http://www.jcma.or.jp/images/120718kaigohokensaishinjouhou294.pdf
  
野上 幸彦 (のがみ・ゆきひこ)
野上社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士
オーディオメーカー、建設コンサルティング、フードサービス業界での人事・営業職の経験を経て、平成19年に野上社会保険労務士事務所を設立。多業種経験を活かした人事・労務コンサルティングを行っている。
nogami-sr0021@st-paul.gr.jp
  
  
2012.08.20
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