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「10年遡って納められる」国民年金の後納制度が期間延長に | |||||||||||||||||||||||||||||||
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![]() ![]() ■ 空白期間の国民年金保険料を納付するチャンス
国民年金は、20歳から60歳までの40年間のうち、25年間(300ヶ月)以上の納付期間がなければ、老後(原則として65歳以降)になっても年金を受給できません。過去に未納期間があったために、今後60歳まできちんと国民年金保険料を納めたとしても合計25年に達しない人への救済策として、また、国民年金の納付率の向上を目的に、国民年金保険料の「後納制度」の納付可能期間が時限的に延長されます。
この後納制度は、納め忘れの国民年金保険料を遡って納めることができる制度で、これまでは納期限より2年を経過した場合、時効によって納付できなくなりましたが、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、過去10年間遡って納付することが可能になります。これにより年金の受給資格を得ることができる人もいるため、注目を集めている制度です。 ![]() ■ 後納制度活用のメリット
国民年金保険料は毎月納めるのが原則ですが、諸事情により納め忘れた保険料があると、将来受け取る年金額が少なくなったり、年金自体を受給出来なくなる場合があります。そのための救済措置が後納制度ですが、そのメリットは、大きく以下の2点となります。
![]() ■ 後納制度の対象者
後納制度を利用出来るのは、老齢基礎年金を受給していなくて、以下に該当する方です。
![]() ■ 対象者には「お知らせ」と「申込書」を送付
過去10年以内に納め忘れた保険料がある等、後納制度の対象となりうる方には、通常の年金保険料の納付書とは別に、平成24年8月から順次、「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」と「国民年金後納保険料納付申込書」が日本年金機構から送付されます。
なお、納め忘れが過去2年以内にしか無い方には送付されません。 ![]() http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 ![]() ![]()
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2012.09.03 |
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