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組込型保険契約の介護医療保険料について
  平成24年1月以降に締結された生命保険契約では、介護医療保険料が新たな生命保険料控除の対象として区分されています。今年も10月を過ぎると、各保険会社から控除証明書として、個別にその内容・金額が通知される時期を迎えます。対象保険料は、一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の3つに区分されますが、その中で、法令等により規定される「組込型保険契約」の介護医療保険料についての取り扱いは、以下の通りとなるため注意が必要です。
◆ 組込型保険契約では介護医療保険料控除の対象となる契約が限られる
  組込型保険契約とは、「生存または死亡に基因して一定額の保険金等が支払われる保険契約(一般の生命保険等)」と「疾病もしくは身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの(通常の医療保険や医療特約等)」とが一体となって効力を有する一つの保険契約(一般に保障内容ごとの保険料区分がないものが多い)をいいます。
  このうち、介護医療保険契約等を主たる内容とする保険契約に該当する保険料については、その全額が介護医療保険料として当該生命保険料控除の対象となります。
  介護医療保険契約等を主たる内容とする保険契約とは、人の生存に関し一定額の保険金または給付金を支払う契約を除いた組込型保険契約のうち、その保険契約において支払われる死亡保険金または死亡給付金の額が、次のいずれかに該当するものとなっています。
@ その保険契約において支払われる入院給付金日額の100倍に相当する額を限度とするもの(入院の原因となる事由を制限するものを除く)
A その保険契約に係る保険料積立金の額または保険契約者が支払ったその保険契約に係る保険料の累計額のいずれか大きい額を限度とするもの
B がんに罹患したことまたは常時の介護を要する身体の状態になったことに基因してその保険契約において支払われる保険金または給付金の額の1/5に相当する額を限度とするもの
以上「金融庁告示第36号(平成22年3月31日)」参照
  つまり、これ以外の組込型介護医療保険の保険料は、介護医療保険料として認められず、一般生命保険料控除の対象となります。一口で言えば、組込型保険契約で介護医療保険料控除の対象となるのは、生存保障がなく(剰余金等の分配金は別)、死亡保障額等が小さい契約の保険料ということになりますが、具体的に該当する商品について不明な点は保険会社に確認した方がよいでしょう。
  なお、当然ながら傷害保険や5年未満の貯蓄保険等は生命保険料控除の対象になりません。また、一般生命保険料(主契約等)と介護医療保険料(特約等)が区分されている契約については、それぞれの保険料区分ごとに新しい生命保険料控除の対象となります。
参照 :国税庁タックスアンサー「生命保険料控除の対象となる保険契約等」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm
2012.09.18
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