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消費税増税にともなう課税強化
  消費税増税を含む「社会保障と税の一体改革関連法」が8月10日に可決・成立した。消費税率が引き上げられることは報道でご存知の方も多いだろうが、ほかにも課税強化とされる措置が講じられている。
● 消費税率の引き上げ
  消費税の税率を次のとおり引き上げる。
@ 平成26年4月1日 8%
A 平成27年10月1日 10%
  ただし、前回の3%から5%へ引き上げになった場合と同様の経過措置が講じられている。事業者が平成25年10月1日(=指定日)の前日までの間に締結した工事(製造を含む)の請負に係る契約、資産の貸付、役務の提供については、その引渡し等が平成26年4月1日以後になる場合であっても、消費税率5%とする。また、平成25年10月1日から平成27年4月1日(=指定日)の前日までの間に締結した工事(製造を含む)の請負に係る契約、資産の貸付、役務の提供については、その引渡し等が平成27年10月1日以後になる場合であっても、消費税率8%とする。
● 事業者免税点制度の強化
  資本金1,000万円未満の新設法人については、かねてより租税回避行為に悪用されているとの指摘がなされていた。
  今回、資本金1,000万円未満の新設法人に関する免税点制度について、5億円超の課税売上高を有する事業者が直接または間接に支配する法人(親族、関連会社等を含めた資本の持分比率が50%超の会社)を設立した場合については、その設立された法人の設立当初2年間は免税事業者が適用できないとされた。結果として現行の資本金1,000万円以上の新設法人に対する措置と同様となる。こちらは平成26年4月1日以後に設立される法人について適用する。
● 中間申告制度の対象の拡大
  現行では、直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含む)が60万円以下の事業者については、中間申告する必要はない。
  そこで、中間申告義務のない直前の課税期間の確定消費税額が60万円以下の事業者であっても、自主的に中間申告を行う意思を有する事業者について、任意の中間申告(年1回・半期)を可能とする制度を導入する。この制度は、平成26年4月1日以後に開始する課税期間に係るものについて適用する。
  
今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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2012.09.20
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