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社会保険資格取得届の本人確認を徹底
● 10月1日から年金事務所の対応が一部変更に
  4ヵ月ほど前になるが、偽名で健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を作成・提出した者が、健康保険被保険者証の交付を受けていた事案が判明した。メディアでもこの事案について多数取り上げたこともあり、不正な資格取得への対策が喫緊の課題となっていた。
  日本年金機構では、資格取得の一層の適正化に努めるため、事業主に資格取得時の本人確認を徹底するよう注意を促すこととなり、一部の被保険者の手続きについては受付窓口での取扱いも変更になった。10月1日以降受付分については、基礎年金番号が未記入(年金手帳再交付申請書を添付の場合を除く)の場合は資格取得届を一旦返却することを発表している。
  基礎年金番号は、原則20歳以上の日本国内に住所を有する人は必ず持っていることになっているので、その番号がない人に対して、事業主は、証明書等によって必ず本人確認しなければならない。それに加えて年金手帳再交付申請書に職歴等必要事項等を記入してもらってから、資格取得届とあわせて提出しなければならず、今後採用した被保険者の状況によっては事業主の負担が大幅に増えることとなった。
  年金事務所に提出する際に、本人確認をした書類まで提出する必要はないが、本人確認ができない場合、健康保険被保険者証が交付されず、トラブルになることもあるので年金事務所のこのような対応について事前に理解しておく必要がある。
● 本人確認に必要な証明書類
  日本年金機構では、本人確認の証明書等は、以下のように取り扱うように発表している。
(1) 1種類の書類で足りるもの
運転免許証
住民基本台帳カード(写真付きのもの)
旅券(有効期限内のパスポート)
在留カード又は特別永住者証明書
国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの)
船員手帳 耐空検査員の証
海技免状 航空従事者技能証明書
小型船舶操縦免許証 運航管理者技能検定合格証明書
猟銃・空気銃所持許可証 動力車操縦者運転免許証
宅地建物取引主任者証 教習資格認定証
電気工事士免状 検定合格証(警備員に関する検定の合格証)
無線従事者免許証 身体障害者手帳
認定電気工事従事者認定証 療育手帳
特殊電気工事資格者認定証
(2) 2種類以上の異なる○印の組み合わせが必要となるもの
写真貼付のない「住民基本台帳カード」、住民票
後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証
金融機関又はゆうちょ銀行の預(貯)金通帳、キャッシュカード、クレジットカード
印鑑登録証明書
共済年金又は恩給の証書
参考:日本年金機構ホームページ「7.資格取得時のご本人確認の徹底」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1986#7
  
庄司 英尚 (しょうじ・ひでたか)
株式会社アイウェーブ代表取締役、庄司社会保険労務士事務所 所長
社会保険労務士 人事コンサルタント
  福島県出身。立命館大学を卒業後、大手オフィス家具メーカーにて営業職に従事。その後、都内の社会保険労務士事務所にて実務経験を積み、2001年に庄司社会保険労務士事務所を開業。その後コンサルティング業務の拡大に伴い、2006年に株式会社アイウェーブを設立。企業の業績アップと現場主義をモットーとして、中小・中堅企業を対象に人事労務アドバイザリー業務、就業規則の作成、人事制度コンサルティング、社会保険の手続及び給与計算業務を行っている。最近は、ワーク・ライフ・バランスの導入に注力し、残業時間の削減や両立支援制度の構築にも積極的に取り組んでいる。
公式サイト http://www.iwave-inc.jp/
社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/
  
  
2012.09.24
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