> 今週のトピックス > No.2499 |
![]() |
社会保険資格取得届の本人確認を徹底 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ● 10月1日から年金事務所の対応が一部変更に
4ヵ月ほど前になるが、偽名で健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を作成・提出した者が、健康保険被保険者証の交付を受けていた事案が判明した。メディアでもこの事案について多数取り上げたこともあり、不正な資格取得への対策が喫緊の課題となっていた。
日本年金機構では、資格取得の一層の適正化に努めるため、事業主に資格取得時の本人確認を徹底するよう注意を促すこととなり、一部の被保険者の手続きについては受付窓口での取扱いも変更になった。10月1日以降受付分については、基礎年金番号が未記入(年金手帳再交付申請書を添付の場合を除く)の場合は資格取得届を一旦返却することを発表している。 基礎年金番号は、原則20歳以上の日本国内に住所を有する人は必ず持っていることになっているので、その番号がない人に対して、事業主は、証明書等によって必ず本人確認しなければならない。それに加えて年金手帳再交付申請書に職歴等必要事項等を記入してもらってから、資格取得届とあわせて提出しなければならず、今後採用した被保険者の状況によっては事業主の負担が大幅に増えることとなった。 年金事務所に提出する際に、本人確認をした書類まで提出する必要はないが、本人確認ができない場合、健康保険被保険者証が交付されず、トラブルになることもあるので年金事務所のこのような対応について事前に理解しておく必要がある。 ![]() ● 本人確認に必要な証明書類
日本年金機構では、本人確認の証明書等は、以下のように取り扱うように発表している。
![]() http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1986#7 ![]() ![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2012.09.24 |
![]() |
|