>  今週のトピックス >  No.2513
国民年金保険料の社会保険料控除について見直そう
● 国民年金保険料の後納制度と社会保険料控除
  過去10年以内に納め忘れのある国民年金保険料について、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限り、申し込みによりさかのぼって納めることができる「後納制度」の期間が過去2年から10年に延長された。
  では、納め忘れとなっている10年分の国民年金保険料をこの10月に一括で支払った場合、所得税においてはどのような取扱いとなるのかというと、その支払った全額を平成24年分の社会保険料控除とすることができるのである。過去の保険料を支払うため加算額がかかる場合もあるが、この加算額も含めて支払った全額を社会保険料控除とすることができる。
  なお、確定申告する場合や会社で年末調整する場合、日本年金機構から11月ごろ郵送される「控除証明書」(1〜9月納付分が記載)を添付しなければならない。しかし、控除証明書には10月以後に追加で納めた保険料は含まれていないので、保険料の領収証などを添えて申告する必要があるので覚えておいて欲しい(なお、2月に郵送される控除証明書には追加で納めた保険料が含まれた額が記載される)。
● 子供の国民年金を支払った場合
  親が生計一の子供の国民年金保険料を負担した場合、その支払った親が自身の社会保険料と併せて申告することになる。つまり、配偶者など生計一親族の負担すべき国民年金保険料を納めたときは、その納めた人の社会保険料控除として申告することができ、所得税にも関係する(少なくなる)ので留意したい。
● 4月から生計一でなくなった場合
  生計を一にしていた子供が4月から他県に引越し、現在は生計が一でなくなったが、親がこれまで同様に国民年金を支払っている場合は、誰の社会保険料控除とすることができるのか迷うところだ。
  この場合、生計を一にする親族に該当するかどうかの判定時期は、国民年金保険料を支払った時点で判定してよい。つまり、このケースでは、生計を一にしていた期間1〜3月に支払った国民年金保険料についてのみ、親の社会保険料控除の対象とすることができる。
  
今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
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2012.10.18
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