> 今週のトピックス > No.2521 |
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税務調査における事前通知とは? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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平成24年10月1日以後に開始する、税務調査における実地調査については、原則として電話等で納税者及び税理士に事前通知することが義務化された。
![]() ● 事前通知事項は11項目
事前通知事項は11項目あるが、これまでの実務上の取扱が明文化された。
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11項目もあるが、納税者から事前通知事項の詳細は税理士を通じて通知しても差し支えない旨の申し立てがあったときは、納税者には「1.実地の調査を行う旨」のみを通知し、その他の事項は税理士経由での通知が可能である。
また調査開始日時については、事前通知に連絡があった際に都合が悪い日時が分かっている場合には申し出ることで変更が可能である。事前通知後においても、例えば一時的な入院、親族の葬儀、業務上やむを得ない事情が生じた場合等には、申し出により日時の変更を協議してもらえる。 なお、調査の目的(例えば、提出された申告書の記載内容を確認するため)については事前通知すべきこととされているが、実地調査を行う理由については、事前通知すべき事項には含まれていない。 ![]() ● 事前通知をしない場合もある
実地調査を行う場合には、原則として調査対象となる納税者及び税理士に対して、調査開始前に相当の時間的余裕を置いて、先述の11項目が通知されることとなった。
ただし、税務署等が保有する情報から@事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする、又はA調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、事前通知せずに税務調査を行うことがあるとしている。また、事前通知を行わないこととした理由を説明することとはされていない。事前通知が行われなかったことについて納得できない場合でも、不服申し立てを行うことはできない。 ![]()
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2012.11.01 |
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