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社宅家賃、いくらなら給与課税されない?
● 役員の場合は、小規模住宅かどうかで計算が異なる
  会社が役員や使用人に社宅を貸与する場合、それは原則、現物給与となるが、1ヶ月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」)を会社が役員・使用人から受け取っていれば、給与として課税されない。その賃貸料相当額の計算は、役員と使用人で異なる。
  役員の場合、まず貸与する社宅が小規模な住宅であるかどうかによって、計算が異なる。小規模な住宅とは、建物の耐用年数が30年以下の場合には、床面積が132u以下である住宅、建物の耐用年数が30年を超える場合には、床面積が99u以下(区分所有の建物は共用部分の床面積を按分し、専用部分の床面積に加えたところで判定)である住宅をいう。
  この要件に当てはまる場合には、以下の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額となり、その金額以上の月額家賃を会社が受け取っていれば、給与課税はされない。
 (1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
 (2)12円×(その建物の総床面積(u)/3.3u)
 (3)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
  ちなみに、会社が賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合は、賃貸料相当額と家賃との差額が給与課税される。
● 豪華社宅の場合は、時価で計算
  役員に貸与する社宅が小規模住宅に該当しない場合には、その社宅が自社所有の社宅か、借り上げ社宅かによって、計算方法が異なる。自社所有の社宅の場合は、次の(1)と(2)の合計額の12分の1が賃貸料相当額となり、その金額以上の月額家賃を会社が受け取っていれば、給与課税はされない。
 (1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%
     ただし、その建物の耐用年数が30年を超える場合には12%でなく、10%
 (2)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%
  借り上げ社宅の場合は、会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記自社所有の社宅の場合に計算した金額のいずれか多い金額が賃貸料相当額となる。その金額以上の月額家賃を会社が受け取っていれば、給与課税はされない。
  なお、役員の場合は、貸与する社宅が社会通念上一般に貸与されている社宅と認められない、いわゆる豪華社宅である場合は、これらの算式の適用はなく、時価(実勢価額)が賃貸料相当額になる。
  使用人に社宅を貸与している場合の賃貸料相当額は、役員の小規模住宅の場合と同一の計算となり、使用人から受け取っている家賃が、その賃貸料相当額の50%以上であれば、給与課税はされない。
  
村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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2012.11.08
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