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11月は、労働時間適正化キャンペーン期間
● キャンペーンをきっかけに、労働時間削減の意識を高めてもらう
  厚生労働省は、長時間労働やそれによって発生する問題を解消するために、11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、使用者団体・労働組合へ協力を要請、リーフレットの配布による周知啓発などを実施している。
  期間は、平成24年11月1日(木)から11月30日(金)までの1か月間限定となっているが、広報活動の効果もあり、徐々に認知されはじめている。
  厚生労働省では、職場の労働時間に関する情報について今回特別に「労働時間等情報受付メール窓口」を同省ホームページ内に設けていることもあり、従業員側からは長時間労働の相談が寄せられる可能性もある。それらの情報が労働基準監督署に提供されて、是正勧告につながることも予測されるので、労働時間については早めに適正化できるよう工夫するとともに、具体的なアクションをおこすことが重要である。
● 36協定の規定に関係なく、労働時間の削減に努めること
  今回、重点的に取組を行う事項は、次のとおりとなっている。
(1)  時間外労働協定の適正化などによる時間外・休日労働の削減
・  時間外労働協定(36協定)は、時間外労働の延長の限度等に関する基準に適合したものとすること
・  特別条項付き36協定等により、月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能な場合でも、実際の時間外労働については月45時間以下とするよう努めること  など
(2)  長時間労働者への医師による面接指導など、労働者の健康管理に係る措置の徹底
・  産業医の選任や衛生委員会の設置など健康管理に関する体制を整備し、また、健康診断等を確実に実施すること
・  長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対し、医師による面接指導等を実施すること  など
(3)  労働時間の適正な把握の徹底
・  賃金不払残業を起こさないように、労働時間適正把握基準を遵守すること  など
  長時間労働等の過重労働の負荷は、脳・心臓疾患を発症させる場合があり、労災請求へとつながり大きな問題に発展しかねない。また長時間労働は、割増賃金の未払いによる労働基準法違反も発生しやすくなる。キャンペーンをきっかけに、使用者自ら率先して労働時間の適正化に努められたい。
参考  :厚生労働省ホームページ「11月は『労働時間適正化キャンペーン』期間です」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002lzsv.html
  
庄司 英尚 (しょうじ・ひでたか)
株式会社アイウェーブ代表取締役、庄司社会保険労務士事務所 所長
社会保険労務士 人事コンサルタント
  福島県出身。立命館大学を卒業後、大手オフィス家具メーカーにて営業職に従事。その後、都内の社会保険労務士事務所にて実務経験を積み、2001年に庄司社会保険労務士事務所を開業。その後コンサルティング業務の拡大に伴い、2006年に株式会社アイウェーブを設立。企業の業績アップと現場主義をモットーとして、中小・中堅企業を対象に人事労務アドバイザリー業務、就業規則の作成、人事制度コンサルティング、社会保険の手続及び給与計算業務を行っている。最近は、ワーク・ライフ・バランスの導入に注力し、残業時間の削減や両立支援制度の構築にも積極的に取り組んでいる。
公式サイト http://www.iwave-inc.jp/
社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/
  
  
2012.11.19
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