> 今週のトピックス > No.2531 |
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11月は、労働時間適正化キャンペーン期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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![]() ● キャンペーンをきっかけに、労働時間削減の意識を高めてもらう
厚生労働省は、長時間労働やそれによって発生する問題を解消するために、11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、使用者団体・労働組合へ協力を要請、リーフレットの配布による周知啓発などを実施している。
期間は、平成24年11月1日(木)から11月30日(金)までの1か月間限定となっているが、広報活動の効果もあり、徐々に認知されはじめている。 厚生労働省では、職場の労働時間に関する情報について今回特別に「労働時間等情報受付メール窓口」を同省ホームページ内に設けていることもあり、従業員側からは長時間労働の相談が寄せられる可能性もある。それらの情報が労働基準監督署に提供されて、是正勧告につながることも予測されるので、労働時間については早めに適正化できるよう工夫するとともに、具体的なアクションをおこすことが重要である。 ![]() ● 36協定の規定に関係なく、労働時間の削減に努めること
今回、重点的に取組を行う事項は、次のとおりとなっている。
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長時間労働等の過重労働の負荷は、脳・心臓疾患を発症させる場合があり、労災請求へとつながり大きな問題に発展しかねない。また長時間労働は、割増賃金の未払いによる労働基準法違反も発生しやすくなる。キャンペーンをきっかけに、使用者自ら率先して労働時間の適正化に努められたい。
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2012.11.19 |
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