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セーフティネット保証(5号)縮小後の対応〜セーフティネット貸付との違い
● セーフティネット保証(5号)の対象業種が6割に縮小
  信用保証協会の融資制度であるセーフティネット保証(5号)の対象業種が、平成24年11月1日から縮小されている。以前は、ほぼ全業種が対象になっていたのだが、この11月以降は、約4割の業種が対象外となった。
参照 セーフティネット保証(5号)平成24年11月1日以降の指定業種
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2012/download/10035gou.pdf
  セーフティネット保証(5号)は、いわゆる緊急保証制度が継続されているもので、無担保8,000万円、有担保2億円の融資限度額が設けられている。返済期間は最大7年以内で、信用保証協会が100%保証する。条件として、最近3ヶ月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少していること等があり、その条件を満たしていることについて、市区町村の認定を受ける必要がある。
  売上高の昨対割れが続き、これまでこの制度を頼って融資を受けてきたが、今回対象外となったという事業者は、今後、他の融資を検討する必要がある。
● 日本政策金融公庫「セーフティネット貸付」のメリット
  融資が必要な場合の選択肢のひとつとして、日本政策金融公庫が国民生活事業として行う「セーフティネット貸付」がある。そのうちの「経営環境変化資金(以下、セーフティネット貸付と表記)」をみると、こちらも上記のセーフティネット保証(5号)と類似で、最近の決算期における売上高が前期もしくは前々期に比べ5%以上減少していることなどを条件に、4,800万円の融資限度額が設けられている。
  セーフティネット保証(5号)とセーフティネット貸付の違いは、主に3つある。1つ目は対象業種である。セーフティネット貸付の場合には、原則、業種の制限がないため、セーフティネット保証(5号)で対象外となった場合でも、融資を受けられる可能性がある。2つ目は、保証料の有無である。セーフティネット貸付は、信用保証協会の融資ではないため、保証料を支払う必要がない。3つ目が、売上高減少等の要件である。セーフティネット貸付の減少要件は7種類あり、このいずれかに該当していればよいことになっており、セーフティネット保証(5号)より柔軟な対応が取られている。
  また、セーフティネット保証(5号)の場合は、5%以上減少の比較が前年同期となるが、セーフティネット貸付の場合は、前々期との比較も認められている。今後、セーフティネット保証(5号)の縮小により、このセーフティネット貸付を検討するケースが増えてくるのではないかと思われる。
参照 日本政策金融公庫 国民生活事業 経営環境変化資金の概要(セーフティネット貸付)
http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/already/tyuusyo/spsearch/safty/07_keieisien_m.html
  
村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
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◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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2012.11.22
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